2000年に初めて「少年法」が「改正」された時さえも「妨害」の連続だった!成立するまでの国会での動きをどうか知って欲しい。
- 2015/03/08
- 17:17
「これではダメだ」と思うけれども、でも、もし「15年前」に
大きな改正が為されていなかったらと思うと、もっと
ぞっとします。
その15年前の改正で大きく変わったことは以下の通りです。↓
①14歳以上が「刑罰」の対象に
それまで、大人と同じ裁判を受けるのはどんな場合でも
「16歳以上」だったが、ケースによっては14歳でも可能。
②16歳以上の「原則」逆送
16歳以上の少年が、故意に他人(被害者)に危害を加えようと
して死亡させた(殺人や傷害致死、強盗致死等)場合は、
原則として「逆送」(刑事裁判を受けさせるために検察官に戻すこと)
することとし、大人同様の裁判を受けさせる。
③少年審判の場に検察官
少年審判の場に、ケースによって検察官が立ち会う。
今回の川崎の事件に関しては、②③、特に②が重要となってきます。
16歳以上の「原則」逆送。
この「原則」という言葉があるのとないのとでは大きな違いが在ります。
これを進めていったのが自民党。
対案として「改正案」で、この「原則」を外そうとしたのが民主党らです。
2000年の改正前までは、「逆送」の措置に至ったのは、
凶悪犯と呼ばれるものに対しては、たった3%。
そして殺人犯も、たった2割でした。
もし、この「原則」という言葉がなければ、今回の川崎の
事件の犯人さえも、「逆送」されない可能性が非常に高く
なっていたのです。
「15年前」。
少年法が戦後のものから初めて大きく改正された時に、
このように、どれだけ「人権派」の「キレイゴト」によって
「妨害」され、あるいは「制限」を強要されてきたのか・・・。
今回、川崎の事件をきっかけに、当時のことをもっと知りたいと
思い、調べてみました。
この2000年に成立した初めての「少年法改正」の件は、
最近、下記のブログ記事でも野党側の対応や賛否の状況に
ついて触れていますので読んでいただければと思います。↓
★川崎の中学生殺害事件と「子どもの権利条例」「多文化共生」
「川崎市教職員組合」3つの重い鎖。それは「少年法」にも繋がる。
少年法改正までの動きですが、少年法改正反対派
側によるHPで、それがよくわかる年表がありましたので
掲載します。↓
★年表の中での(※)表示の説明は、私が補足説明
したものです。
反対派から見た当時の状況ですので、逆にどれだけ
邪魔がなされてきたのかも非常によく判ります。
★「少年法が危ない!」子どもの視点から少年法を考える情報センターHP
★「改正」反対運動年表
【少年法「改正」反対運動年表】
(※1997年(平成9年)に「酒鬼薔薇事件」が起きる。)
【1998年】
■7月
・法務大臣、法制審議会に少年法改正を諮問。
・日弁連「少年司法改革に関する意見書」。
・法制審少年法部会で審議開始。
・「検察官関与に反対する弁護士の会」設立。
・「検察官関与に反対し少年法を考える市民の会」設立。
■9月
・日弁連「少年司法改革対策本部」設置。
政府与党の「改正」に向けて反対運動をスタートさせる。
■11月
・市民の間から署名運動を求める意見が出される。
■12月
・法制審少年法部会
「事実認定手続の一層の適正化を図るための
少年法の整備等に関する要綱骨子」を採択。
・自民党の「少年法」小委員会報告書。
(年齢引き下げ)
・「子どもの視点からの少年法論議を求める請願署名」運動始まる。
(「請願署名をすすめる会」事務局を東京と大阪に設置)
【1999年】
■1月
・法制審総会、少年法部会の要綱骨子を採択。
■3月
・政府、少年法改正案を閣議決定して衆議院に提出。
(※当時は小渕内閣。)
・地方自治体での慎重審議を求める意見書採択が始まる。
・「署名をすすめる会」ホームページをスタートさせる。
■5月
・請願署名「第2次集約分」22万名分を国会に提出。
・請願紹介議員104名。
■6月
・請願署名 60万名を突破。
■8月
・通常国会終了、政府の少年法改正案は審議入りしないまま
継続審議となる。
(↑反対運動の影響か?)
・日弁連主催講演会「非行少年の家族病理」(斉藤学)
■9月
・東京弁護士会主催劇 「HELP ME 誰か愛して」
■10月
・日弁連 「犯罪被害者基本法」 要紀案採択
■12月
・臨時国会終了、政府の少年法改正案は審議入りしないまま
継続審議となる。
(※継続審議については自民・自由・公明が賛成し、
民主・共産・社民が反対。
★参考↓
★子どもの視点からの少年法論議を求める
請願署名をすすめる会 NEWS)
・草加事件(民事)で最高裁弁論。
クロの東京高裁判決の見直しの可能性。
(※草加事件とは、1985年7月19日に
埼玉県草加市の残土置き場で同県八潮市在住の
中学3年女子生徒の絞殺体が発見され、その容疑者として
草加市在住の13~15歳の少年5人が逮捕、
1人が補導された事件)
【2000年】
■1月
・通常国会始まる。
少年法改正案の審議入りを巡って緊迫事態が続く
■2月
・草加事件(民事)で最高裁「非行事実認めず、破棄差し戻し」
・マスコミも
「適正な事実認定のためには防御権の強化こそ必要」
と指摘
・議員会館内集会。
「少年法『改正』法案は冤罪を増やす!」
■3月
・日弁連
「少年事件被害者の少年事件手続への関与等に関する規定」
発表
・市民の声が法務委員等に次々に寄せられる。
■4月
・国会前で座り込み
(この日、小渕首相入院のニュース)
・アメリカからアミティ関係者来日、各地で講演会など。
・愛知県名古屋市 5000万円恐喝事件で少年を逮捕。
(※犯人は中学卒業したばかりの15歳。
中学時代、継続して同級生を恐喝。)
■5月
・愛知県豊川市主婦殺害事件で少年を逮捕
(※犯人は17歳の高校3年生。)
・佐賀バスジャック事件で少年を逮捕。
(※犯人は同じく17歳。)
・与党 3党、少年問題についてのプロジェクトチーム
発足を決める
・政府の少年法改正案につき衆議院本会講で趣旨説明。
(国会審議始まる)
次いで法務委員会の審議も始まるが、与党は廃案前提に
年齢引き下げなどを発言。
(※廃案前提という意味が不明だったのですが、改正反対派の
HPを見ると
『大枠としては、自民党としても、本会議の時から、
法案成立までは不可能、という前提で、選挙に向けての
党の方針をぶちあげて、次国会での「抜本的」厳罰化法案の
内容を打ち出す場として国会審議を利用しよう、という
姿勢でした。』
との記述があり、それまで邪魔をし続けてきた反対派が
更なる「厳罰化」を危惧しての非常に都合のいい
「国会審議利用」という言葉を使った、ただの自民党批判に
過ぎませんでした。
★参考→★国会情勢について)
・刑事犯罪被害者に関する 2つの法律が全党一致で成立
■6月
・通常国会、衆議院解散により終了。
政府の少年法改正案は廃案になる。
(※このときの解散は、脳梗塞で倒れ急死した
小渕首相の後任となった森喜朗首相が、
『日本の国、まさに天皇を中心としている神の国である』
と発言したことが「問題だ!」となり、内閣不信任決議案が
野党から出され、それを受けて森首相が衆議院解散を決定。
全く批判される必要のない、いわゆる「言葉狩り」による
バッシングでマスコミと野党が国会を蔑ろにしたのです。)
■7月
・与党プロジェクトチーム、年齢引き下げを含んだ改正案を
講員立法で出す方針。
■8月
・夏から秋にかけて全国で多くの集会、勉強会が開かれる。
■9月
・与党3党、刑事処分年齢を14才に引き下げる旨
決める。
・東京弁護士会主催劇
「扉の家で 少年は被害の現実にどう向き合うべきか」
・与党3党、年齢引き下げを含んだ改正案を
議員立法で衆議院に提出
★提案者
●自民党
(麻生太郎、杉浦正健、谷垣禎一)
●公明党
(漆原良夫、高木洋介)
●保守党
(松浪健四郎)
・参議院選挙制度改正問題での与党のやり方に
野党は反発し国会審議拒否。
・日弁連シンポ、アメリカ・ドイツの状況、少年院や保護観察の
関係者の発言。
■10月
・衆議院法務委員会、野党欠席のまま審議開始。
・署名呼びかけ人と子どもにかかわる諸団体の関係者による
緊急声明
・衆議院法務委員会、野党が出席して審議開始。
多くの参考人が政府案批判。
・衆議院法務委員会、与党改正案を可決。
(民主党賛成にまわる)
同日、本会議も可決。
(※民主党が賛成に回るまでの「民主党の修正案」は殆ど
「空文化」といえる代物、いわば、「改正の意味さえない」と
思える内容でした。
これについては下記ブログ記事をごらんください。↓
★川崎の中学生殺害事件と「子どもの権利条例」「多文化共生」
「川崎市教職員組合」3つの重い鎖。それは「少年法」にも繋がる。
しかし、この年の4月と5月に連続して起こった
少年事件によって、より世論の「年齢引き上げ厳罰化」の
声が大きくなったために方針転換をせざるを得なくなった
のではないかと思われます。)
■11月
・参議院 法務委員会審議。
・日弁連シンポ。
最近の著名少年事件を担当した弁護士からの報告
・慎重審議要請や抗議の声明など相次ぐ
・国会前座り込み、国会周囲抗議行動「国会にイエローカードを!」など
・森内閣不信任案討議の本会議で提案者の松浪議員の
コップ水かけ事件
(※野次を飛ばした故・永田寿康ら民主党議員に
対するパフォーマンス)
・参議院法務委員会
5年後見直し条項をつけて与党改正案を可決。
次いで本会議。
さらに衆議院本会議で成立。
この年表見て判るのは、
「なんと無駄に時間が過ぎていっていることか。」
「なんと長い間、邪魔をされ続けてきたか。」
ということです。
1999年の3月に小渕内閣が閣議決定して
少年法改正案を衆議院に提出しているんです。
はっきり言えば、1999年の丸々1年、無駄にしているわけです。
この年に審議がスムーズに行き、秋の終わりごろ
成立して、そして、翌年の2000年春、4月1日付けで
もし施行されていたら、もしかしたら、「厳罰化された」という
ニュースが大きく取り上げられてテレビで流れていたら、
もしかしたら、この2000年5月に起こった、愛知県豊川市の
主婦殺害事件と佐賀バスジャック事件は起きていなかったかも
しれない。
そして、今までブログで何度か取り上げてきたとおり、
改正少年法の施行日2001年4月1日の前日の
3月31日に滋賀の大津市で起こった17歳少年らによる
「青木悠君リンチ殺害事件」も、起きなかったかもしれないし、
あるいは、犯人の少年らを厳罰化することが出来たはずだった。
青木悠君は事件の2年前に遭った交通事故で脳挫傷の
重体となったが、死の淵から生還し、左半身不随となった身で
リハビリに励んで何とか歩けるようにまで回復し、中学を卒業。
その後も昼間にリハビリの時間を取るために定時制高校へ
入り、そこで担任教師の勧めもあって、
「どうしても全日制の高校へ行って、将来は大学に行く、
親孝行をするんだ」と目的を持った青木君は受験勉強に
励み、全日制高校に合格。
15歳と17歳の加害者少年らは、自分たちが定時制で、
一方の障害者の悠君が全日制の高校に入学することに
「強い妬み」を持った。
青木悠くんが殺されたのは、
加害者少年たちの信じられないほどの自己中心的な
「妬み」からだった。↓
★滋賀・青木悠君リンチ殺人事件
国会での政局のためだけの審議拒否も、
与党に対してはとにかく「何でも反対」という態度も、
またプロパガンダ優先の反対も、
極端な人権重視による反対も、
全て、国民の命に関わってくる。
これがはっきりと解ると思います。
下記は、同じく、「少年法が危ない!」という少年法の改正
反対派のHPにあったものです。
自民党が、1997年(平成9年)6月に酒鬼薔薇事件で
14歳の中学生が犯人だったことが判明してから、
その年の10月に立ち上げたのが
「少年法に関する小委員会」
でした。
この委員会の出した内容は、当時のことを知る上でも
非常に重要な内容だと思いますので取り上げます。↓
(文中の「和暦」の後ろに(西暦)を入れました。)
★少年法の在り方について(案)平成12年5月 自民党 少年法に関する小委員会
【少年法の在り方について(案)】
平成12年(2000年)5月
自由民主党政務調査会法務部会
少年法に関する小委員会
■第1 従前の経緯
近年、平成9年(1997年)の「神戸連続児童殺傷事件」に
象徴されるように、少年犯罪の凶悪化、低年齢化が
問題となり、少年法の在り方が国民の大きな関心事と
なったことから、我が党においても、平成9年(1997年)10月、
政務調査会法務部会の下に「少年法に関する小委員会」を
設置し、関係各界からヒアリングを行うなど、精力的に
調査検討を進めてきた。
その結果、平成10年(1998年)4月には、
少年審判への検察官関与などを柱とする
事実認定手続きの適正化について急速に法改正を
行うべきであるとする中間取りまとめを
行った。
更に、小委員会は、その後も残された問題について
鋭意検討を進めた結果、平成10年(1998年)12月
には、前期中間取りまとめの内容に沿った
法整備を行う政府提出に係わる
「少年法等の一部を改正する法律案」
の成立に全力を挙げるとともに、
刑事処分可能年齢を16歳から14歳に引き下げること、
少年審判における被害者への配慮に関する規定を設けること、
親の責任を明確化する規定を設けること
などを内容とする報告書を取りまとめた。
政府提出に係る前記少年法改正法案は、
平成11年(1999年)3月に第145回通常国会に
提出されたものの、同通常国会及び第145回臨時国会に
おいては審議に至らず継続審議となり、
第147回通常国会において、本年(2000年)5月に
ようやく審議が開始されたが、現在の政治情勢等から
今国会での成立は困難が予想される状況にある。
しかしながら、近年、17歳の少年によるバスジャック事件など、
少年による凶悪重大事件が続発し、
少年犯罪問題への対応が急速に解決を
要する重要な国民的課題となったことから、
直ちに少年法に関する小委員会において検討行い、
下記の通り、少年法の見直しの方針について
小委員会としての考え方を取りまとめた。
■第2 少年法の見直しの方針
1 少年法の理念
少年法のめざす「少年の健全育成」という基本理念は
今後も堅持するべきであるが、少年を甘やかすだけと
なるような意味での保護主義的に偏するのではなく、
罪を犯せば罰せられるとの法規範を明示し、
犯罪を抑止する必要があるとともに、
少年に自己の行為について責任を自覚させ、
自省を求めることも、我が国の将来を担う少年の
健全育成を図るという観点から重要であるとの見地から、
少年法の在り方を見直すべきである。
2 年齢問題
①
刑法は14歳以上の者について刑事責任能力を認めて
いるにもかかわらず、少年法は刑事処分可能な年齢を
16歳以上と定め、14歳、15歳の少年については
刑事処分を科することができないこととなっているが、
年少少年であっても刑罰を科されることがあることを
法規範として明示するために、刑事処分を可能とする
年齢制限(16歳以上)を撤廃すべきである。
②
また、刑法で刑事責任年齢を14歳と定めている点について、
少年に責任を自覚させ、かつ低年齢の少年について捜査を
可能にするため、これを更に引き下げるべきであると
考えるが、この点は、現行刑法の基本的枠組みにも関連する
ことから、今後の少年犯罪の推移を見極めつつ、法務省は
検討を行うべきである。
3 少年に対する刑事処分の在り方
①
少年法刑事処分相当として逆送するのは裁判官の裁量に
委ねられているが、殺人、強盗、強姦など、極めて凶悪重大な
犯罪については、少年の年齢を考慮しつつ、原則として
逆送する制度を設けるべきである。
②
犯行時18歳未満の少年に対しては、死刑をもって処断すべき
ときは無期刑を科すこととし、その場合、7年を経過すれば
仮出獄が可能とされているが、本来死刑が相当とされた犯罪で
あることにかんがみ、このような場合は、仮出獄が可能となる
期間を見直すべきである。
③
犯行時18歳未満の少年に対しては、死刑を科すことが
できないことから、少年に終身刑を導入し、少年に終身刑を
科することができるように改めるべきではないかとの
問題も提起されたが、
国際条約上18歳未満の者に対しては
死刑及び釈放の可能性がない終身刑を
科すことを禁じていること、
終身刑の問題は少年のみにとどまらず、少年及び成人を
通じた刑事司法全般の問題であることから、
法務省は今後検討を行うべきである。
4 被害者への配慮
少年犯罪の被害者については、少年法の趣旨を考慮しつつも、
その立場を尊重しなければならないことは当然であり、
重大な事件については、一定の範囲で被害者も手続きに
関与できるような措置を講ずるべきである。
5 親の責任
少年の非行の原因・背景として親の教育・しつけの在り方の
問題があり、少年非行を防止する上での親の役割は大きいと
考えられることから、親の責任を理念的に明らかに
するような規定を設けるべきである。
■第3 結び
戦慄を覚えるような最近の少年犯罪を目の前にして、
我々は国民の目に見えるような形で早急な対策を
求められている。
少年非行の背景にはさまざまな要因があり、
教育をも含めた幅広い観点から総合的な政策が
必要である。
我々は、いたずらに少年を厳罰に処すべきであるとの
考えに立つものではないが、少年の規範意識の低下が
指摘される中、罪を犯せば罰せられるとの法規範を
明示して、犯罪の抑止を図る必要がある上、
少年に自己の行為について責任を自覚させ、
自省を促すことも、事実認定手続きの適正化と
ともに、重要な課題である。
少年も一個の人格であり、これを尊重する必要が
あることは当然であって、社会生活には責任が伴うことを
少年に教え、少年の健全な育成を図ることは、我々に
課された責務であるとの認識の下、今後とも引き続き、
これらの課題に取り組んでいく決意である。
こういう法案を進めていくには議員に「強い意識」というか、
必ずしっかりとした改正をしていくという「強い意志」が
なければいけないとつくづく思います。
自民党は、ちゃんと早い段階で少年法の改正に向けて
スタートをしてきたけれど、しかし、周囲を取り巻く
「抵抗勢力」があまりにも強かったのだろうと思います。
そこにはことさら「人権!」「人権!」と叫ぶ連中が、
プロ市民の大挙出動によって、非常に強引な反対運動で
圧力をかけてきたのだろう事は容易に想像できます。
2度にわたる、「継続審議」という延長。
これが、どんなことをもたらしたのかは年表を見れば
明らかです。
年表には載っていませんが、すぐ上に紹介した自民党の
「少年法のあり方について」にも書かれてあるとおり、
酒鬼薔薇事件の約4ヵ月後の平成9年(1997年)10月、
政務調査会法務部会の下に「少年法に関する小委員会」を
自民党は設置し、動き始めていますし、当時、やっと
社会党や新党さきがけが「閣外協力」となってほぼ自民党
中心の内閣となった「第2次橋本改造内閣」でしたが、
その政府側も当然連動して動いていました。
(※ちなみに第一次橋本内閣は社会党と新党さきがけが
半分を占め副総理と大蔵大臣も社会党でした。
「性奴隷」なる言葉を引用して日本を貶めた国連の
「クマラスワミ報告」は 村山内閣時代の社会党の面々が
相当協力して作られており、それが世に出たのが
第一次橋本内閣時代でした。
これに対し日本の汚名を晴らすための強い「反論書」を
当時の外務省の担当課長らが作成しましたが、これを後押し
していたのが当時の自民党の梶山静六官房長官と橋本総理ら
だったことは、当時の国会議事録を見ればほぼ判ります。
しかしそれは潰されて、「幻の反論書」となってしまいました。
圧力をかけて潰したのがいったいどういった連中かも国会議事録を
見ればある程度判ります。
当時「新党さきがけ」だった民主党の枝野も、その関わる議事録に
出てきます。
革マル派から献金をもらっている枝野が当時、この外務省の担当課長に
対してどんな恫喝的な質問を浴びせていたか、知っておいてほしいと
思います。↓
★何故、枝野は当時国会で取り上げたのか?
「性奴隷」で日本を断罪「クマラスワミ報告」への「幻の反論文書」。
日本を守ろうとした外務省と政治家とは・・・。 )
このように、もし当時、極端な自社さ政権が続いていれば、
「少年法」も改正は更にもっと遅れていたと思います。
まず、平成9年(1997年)。
酒鬼薔薇事件の約5ヵ月後に行われた法務委員会での
当時の法務大臣の答弁です。
当時は自民党の下稲葉耕吉参院議員が法務大臣を
務めていました。
下稲葉耕吉法相は、元・警視総監(第73代)でした。
★第141回国会 法務委員会 平成9年(1997年)11月13日 議事録
【第141回国会 法務委員会
平成9年(1997年)11月13日 議事録】より
○国務大臣(下稲葉耕吉君)
神戸の事件が起きまして、少年法の問題がにわかに報道で
取りざたされておりますけれども、少年法自身は先生御承知の
とおり昭和23年、まだ日本が占領下にできた法律でございます。
それで、その内容がそのままでいいだろうかというふうなことに
つきましてはいろいろ議論のあったところでございまして、
ちょうど20年前に法制審議会でも御議論いただきまして、
一応の中間報告みたいなものをいただきました。
ただ、残念ながら、その中間報告の内容を法制化することに
つきましては、今、先生御指摘になりましたような関係者間の
話し合いがつきませんで今日に至っているというふうなことで、
大変残念なことでございます。
最近は特に平成5年(1993年)の、山形でございましたか、
いわゆる「マット死事件」の審判に見られますように、
家庭裁判所の決定とその他の裁判所の
決定が食い違っているというふうなこと等々でいろいろ
問題になってきているということでございまして、要するに、
現行少年審判制度における事実認定の
あり方が問題になっているわけでございます。
そこで法務省といたしましては、昨年(1996年)の
11月から最高裁判所、それから日弁連、法曹三者で
お話し合いをいたしまして、11回続けてきたと承知いたして
おります。
そういうような中で大体話し合いが煮詰まりまして、ひとつ今
申し上げましたような方向で進もうじゃないかということが
去る11日に決まりまして、近く19日に日弁連では理事会を
お開きになるというふうなことでございます。
そういうようなことで精力的に進めてまいりたいと思いますが、
私自身の考え方を申し上げますと、やはり大変少年法の
いわゆる事実認定のあり方について問題があるんじゃないだろうか。
一、二具体的に申し上げますと、一つは、家庭裁判所の裁判官
お一人で審判に当たられるという問題がございます。
普通の殺人事件の否認事件ぐらいになりますと、もちろん当然
複数の裁判官で数年かけておやりになるわけです。
だから、それが一人でいいかどうか、難しい事件については。
それから、今申し上げましたように、審判の期間というのが、
身柄を拘束されている期間というのは4週間ということに
なっておりますが、その期間がそれで妥当であるのかどうか
という問題がございます。
それから、今、事件は警察、検察で家庭裁判所に送る
わけでございますけれども、事件についての立ち会いと
いうものは検察官には認められておりません。
したがいまして、家裁の裁判官が検察官の仕事と裁判官の
仕事をおやりになるというふうなことでございます。
片や子供、少年の方には付添人という形で弁護士の方々の
お立ち会いというものが認められておる等々、ほかにも
ないわけじゃございませんけれども、そういうふうな
いろいろな問題を抱えているわけでございます。
基本的に少年の保護育成という考え方は、私はこれは
いいと思うんです。
いいと思いますが、そういうふうな問題を抱えておりますので、
やはり今申し上げましたような形で法務省といたしましても
精力的に取り組んでまいりたい、このように思います。
>事実認定のあり方に問題がある
これは結局、「厳罰化」も当然視野に入っていたわけです。
で、終戦直後の少年法に対しては、当時から更に20年も
前から、問題になっていたと。
1977年ごろです。
「3年B組金八先生」が1979年スタートでした。
当時はまだわかっていなかったけれど北朝鮮拉致事件で、
横田めぐみさんが拉致された年が1977年です。
でも何も進まなかった「少年法改正」。
そして、1993年の「山形マット死事件」も「少年法改正」の
議論のきっかけとなり、一連の酒鬼薔薇事件が起こる
数ヶ月前の1996年11月から動きもあったというのに。
戦後の過度の「人権」という強烈な言葉が、犯罪者となる
少年側を増長させ、また、しっかり護るべき被害者側を
護ることが出来なくしてしまっていた。
そうとしか言いようがありません。
この答弁から、「少年法改正」が現実として見えてくるまで、
さらに3年もの月日が流れてしまったことに、本当に
やりきれない思いがやはりしてしまいます。
審議もしてもらえず、政府案も廃案になってしまった。
民主党がやっと賛成に回ったのは、再び少年たちによる
犠牲者が出て、最早「厳罰化」を望む世論に逆らうことは
出来ないと思ってのことだったのだろうと思います。
片や社民党や共産党は最後まで徹底的にイデオロギー優先。
これも本当に酷いものですが、民主党は、そもそもが
そこまの強い意識というものもない、とにもかくにもいい加減で、
そして朝鮮半島のためにだけに「しゃかりき」に動く政治集団です。
なにせ、東日本大震災の前年に起こったチリ沖地震による
津波被害を受けて自民党が議員立法で提出した、
「津波対策法案」を完全に無視した民主党ですから。↓
★東日本大震災の津波訴訟に思う。民主党政権の「政治の不作為」と、
それを隠蔽したマスコミの罪の深さに改めて怒りを覚える・・。
しかし、この2000年の9月に出された議員立法の提案者に、
2009年に、マスコミと民主党の狂気の扇動によって
国民から見放され、「どす黒い孤独」にまで追い詰められて
いた麻生さんと、政権交代後、3年3ヶ月もの間、
日本という国家を破壊し続けてきた民主党政権から
国家を護るためにとにもかくにもがんばっていた自民党の
総裁であった谷垣さんが名を連ねていたこと、
こういうことを国民が知る時というのはあるのだろうかと・・。
マスコミが徹底的に叩き、敵視し、あるいは無視してきた
議員さんこそが実は、国民の生命と、そして日本国家を
護ろうと頑張っている議員さんたちであることを
知る時は来るんだろうか。
テレビが如何にプロパガンダに利用されているか、
そのことを多くの国民が知る時は来るんだろうか。
その麻生さんと谷垣さんが議員立法で「少年法改正法案」を
出された後の法務委員会の議事録もぜひ読んで欲しいです。
民主党の野田佳彦が質問に立っている日もありました。
同じく民主党政権で法相になった平岡秀夫の答弁もあります。
平岡はいわゆる「左派リベラル」の「人権派」。
「日弁連」の代表格のようなものです。

もし当時も民主党のような党が政権を担っていたら、
「少年法の改正」はあり得なかったと断言できます。
もしされたとしても、それは「名ばかり」の「空分化」した
無意味な「改正少年法」になっていたと思います。
「○○に限り」とか「範囲を限定」とか「裁判官の裁量の確保」
など、当時の民主党修正案には現にあったのですから。
そして、今回の川崎の中学生殺害事件の犯人の少年も
何らかの理由をつけられて「逆送」されない可能性だって
大いにあっったのです。
「国会議員に誰を選ぶか」
このことは直接、自分たちに跳ね返ってくるのだと・・。
以下、当時の議事録からのピックアップです。
長いですので、時間があったらぜひ読んでください。↓
★第150回国会 法務委員会 平成12年(2000年)11月9日
(※質問者の内容はポイントのみのところあり)
【第150回国会 法務委員会
平成12年(2000年)11月9日 議事録】より
○提案者側 衆議院議員(麻生太郎君)
少年法が最初にできました昭和20年代、
終戦直後のことでもありましたので、その当時は
やっぱり戦災孤児を初め、極めて日本の経済状況が
貧しい時期でもありましたので、少年の犯す犯罪の
内容も、生きるために食料品の盗み、かっぱらい等々が
極めて大きな比率を占めておった時代と、飽食の時代と
言われる昨今、盗み、かっぱらいの内容はゲームソフトで
あったりするかもしれませんが、少なくとも食べるものを
飢えているがゆえに盗み、かっぱらいという例は当時とは
全く異なった状況になっておる、社会的状況から
申し上げればそのような状況になると思っております。
他方、犯しております犯罪の内容が極めて重大、重大と
いう表現だと漠然とし過ぎておりますが、何となく凶悪化
しておるという内容は、少なくとも殺すという経験をして
みたかったがゆえになどという発想は50年前はとても
考えられなかったと思います。
そういった状況が出てきているというのは、少なくとも
この50年間の時代の変化というものを如実に示した
事件の一つだったと思います。
いずれにいたしましても、少年犯罪を取り巻く社会環境
というものは明らかにこの法律ができ上がったころとは
大きく変わった、そのような認識をいたしております。
○自民党 石渡清元君
おっしゃるとおり、過去、戦後50年、その間に貧困から
高度経済成長時代がございまして、今、安定成長に
入ったところでございます。
ただ、子供たちに非常に夢がなくなるというか、子供たちの
肉体自身はかなり発達しているんですけれども、精神的に
それが伴っていない、社会的な訓練ができていない。
そういう中で、特に学校での不適応あるいは挫折感の
体験というのか、そういったようなものがとみに少年を
取り巻く現状として強まってきているのが近年の状況では
ないか。
特に提案者の麻生先生は子供の悪書等々については
非常に御見識があろうかと思いますが、学校現場でも
かなりの変化が起きていると私は考えておるんですけれども、
その辺の何か御意見がございましたら御披瀝を
いただければと思っておるところでございます。
○提案者側 衆議院議員(麻生太郎君)
できましたその当時の学校というのを見ますと、やっぱり
学校の状況というものも随分違ったと思っております。
終戦直後は、有名校、早稲田だ、慶応だ、学習院だと
いうようなところですら制服を着ていなかった子供が
3割以上、革のランドセルをしょっている子は全校で
1人なんという状況であったと私ども小学校のときに
記憶しますけれども、今ランドセルを買ってもらえない
子なんというのは一人もいないと思いますし、そういった
状況では家庭における経済環境も著しく変わったと
思っております。
当時、家庭内における子供の数も比率も違ったと思います。
最近のような結婚している家庭で子供の平均が2・2人
という、合計特殊出生率とは別に既婚者の女性が産む
子供の数は2・2人と、たしか昨今ではそうなっていると
思いますが、そういった状況の中にあって、やはり子供の
数が家庭内においても少ない。
したがって、子供のときから家庭の中において兄弟同士での
コミュニケーションというのが自動的にはぐくまれたものが、
学校において初めて多くの子供と一緒になる等々、近所の
子供と遊ぶ機会が少ない。
いろんな理由は、もう数え上げれば幾らでも出てくるんだと
思いますが、そういった中において、子供が他の子供との
コミュニケーション、いわゆる意思の伝達をするというのが
なかなか難しくなってきた、機会が少なくなってきた。
加えて、子供がひとりで、自分だけで遊べるという道具は
テレビゲームを初めたくさんありますのは御存じのとおり
でして、そういった意味では、親子の対話、子供同士の
対話、そういった他人との意思疎通をする機会の減少と
いうものも子供が何となく孤立感を深めていった大きな
理由の一つかなと思えないでもないぐらい、数え上げれば
多くの理由があると思います。
少なくともそういったようなもろもろのことが、やっぱり
精神がまだしっかりでき上がっていない状況において
いろいろな意味での他人との接触の絶対量の不足と
いうのは一つの大きな原因だと思っております。
ただ、そういった状況の中にありましても
まともに育っている子もいっぱいいるのであって、
そういった状況は、学校が悪いとか家庭が悪いとか
本人が悪いとか、幾らでも理由をほかに探せばできるとは
思いますが、同じ環境の中にあってもまともに育っている
子の方が多いわけですから、そういった意味でいきますと、
一概にこれだからという答えがなかなか見つけにくい
ところだというように理解をいたしております。
○自民党 石渡清元君
現状の流れを聞きましたので、それでは今回の改正案の
ねらいと改正の理由をお願いいたします。
○提案者側 衆議院議員(麻生太郎君)
昨日、当委員会で、また参議院の本会議でも趣旨の
説明を申し上げた際にその背景等々は申し上げましたが、
昨今の少年犯罪の動向、傾向というものはまことに
憂慮すべき状況にあるということは、これは多くの方々の
御理解を得ているところだと思っております。
また、その中にあって、事実認定手続というものに
関しましていろいろ御意見の出るところでもありますし、
また加害者の人権と同時に、被害者並びに
被害者の家族等々に対しても当然
しかるべき配慮をするべきではないかと
いうようなことが多く言われているところであります。
したがいまして、本改正案の趣旨は基本的に3点に絞られると
思いますが、改正の目的は、やっぱり何といっても青少年の
健全育成というものを図りますために、加害者、
特にその保護者に対してより一層の責任を求める
というのが一点、それから少年審判における事実認定手続き
というものをより一層明確化すること、そして3点目は
いわゆる被害者に対する配慮というものを
充実させること等々、多分この3つに大きくまとめられる、
要約できると思いますが、こういったものを主なものとして
本改正案を提案させていただいたということであります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○石渡清元君
年齢を引き下げるということは、一つの刑罰万能思想という
そういう意味も含まれているんですけれども、非常に
世界的な傾向として下げていく傾向に今あるような気が
いたします。
特にもうアメリカなんかの場合は、有権者の受けをねらって
強めれば強めるほど選挙に有利に働くということを
ちょっとあるところで読んだことがあるわけでございます
けれども。
そこで、具体的に処分等のあり方の見直し、特に刑事処分
可能年齢についてお伺いをいたします。
ある新聞社の電話の世論調査では、刑事罰対象年齢の
引き下げ14歳に賛成82%と、そういう調査結果を
見たわけでありますけれども、現行法では14歳、15歳は
責任能力はあるが刑罰を受けない。
現行法のその理由をまず御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(古田佑紀君)
お尋ねの点につきましては、現行少年法立案の際に、
当時GHQからそのような提案があったことによるという
ことは承知しておりますけれども、ではその実質的な
理由はどういうことであったのかということになりますと、
少年法の政府の提案理由説明その他の記録上、どうも
それに具体的に触れているものがないというのが実情で
ございます。
したがいまして、いろんな推測というのは可能では
ございますけれども、当時どういう考えであったのかと
いうことを実質的に示す記録というものがございませんので、
明確なことを申し上げられないというのが実際でございます。
○石渡清元君
それでは、今回の改正の14歳、15歳にも刑事処分を
科すべき理由、この改正点の理由を御説明いただきたいと
思います。
○提案者側 衆議院議員(麻生太郎君)
今、役所の方からの話にも出ておりましたが、何で14歳
なのかというのは、与党三党にこれを提案いたしました。
私どものプロジェクトチームでも結構な話題になったところで
あります。
数えだったからじゃないかとか、満と数えと大分違うんじゃ
ないかという当時のあれもありましたし、また日本では
13歳でみんな小学校から中学に入ってまいりますので、
13歳からする方がむしろ普通なんじゃないのかとか、
わかりやすい「中学生から」というようにした方が
いいんじゃないかという御意見もありました。
いろんな意味でこの話はいろいろ議論になったところでは
ありますけれども、少なくとも14歳というのは、今現行
14歳ということになっておる、刑事責任年齢というものが
14歳ということになっておりますので、今回はそれまでに
させていただいたんです。
刑事処分可能ということに関しましては、やはり少年の犯罪
というのをこの2、3年間、現場を見られた方、またテレビ等々で
その状況を見られた方も多いと思いますが、十分に自覚を
しておられるのであって、いわゆる未必の故意とかまた
過剰防衛によって死に至ったとか、それからたまたま
過失によってそれが死に至った、致死になったとか
いうような例ならともかくも、隣のうちの人から疑われた
ことをもってその人に対して報復する明らかな意識を
持って殺人を犯しておる。殺すという意識はもう明確な
わけですから、そういった子供というのが少なくとも14歳、
15歳で出てくる。
また、出てきて外に出ると、いきなり報道陣の方に向かって、
写真を撮ってもいいですよ、だってどのみち写せないんでしょう、
僕の写真は載らないんですからなんという調子で警察から
出てこられたりなんかすると、これは被害者側はもちろんのこと、
周りで見ている方々も、そういった子供というものを予想して
この法律ができました五十数年前とはもう状況は全然
変わっておりますし、子供の意識というものも、そういった
子供がかなりの数出てきているという状況になれば、それに
対応して法律というものも変えざるを得ないというのは
当然のことだと私どもは思っておりますので、今回は
基本的にはそういった子供でも、少なくとも
人様の命をあやめる、殺人を犯すというような
重大な犯罪を犯したときには、それは明らかに
その社会的責任は問わねばならぬという規範
というものはきっちりさせるというのが
まずは第一と私どもはそう思っております。
これですべて解決とは思いませんけれども、少なくとも
それなくしてその他のものを幾らやってもなかなか効果は
生まれないのではないか、私どもはそう思って、
刑事責任年齢と刑事処分可能年齢を一致させる
という意味で今回の法改正を提案させていただいたということで
あります。
○提案者側 衆議院議員(杉浦正健君)
原則逆送制度につきましては、自民党内の議論に
おきましても三党協議の中におきましても最も議論が
集中したところでございます。
最終的にこの案に落ちついたわけでありますが、
もう皆さんも御案内のとおり、故意の行為によって
人を死亡させるという行為は、自分の犯罪意図を
実現するために何物にもかえがたい人命を奪うという
点で、極めて反社会性、反倫理性の高い
許しがたい行為であることは申すまでもございません。
このような重大な罪を犯した場合には少年であっても
刑事処分の対象となるという原則を明示することが
少年の規範意識を育て、健全な成長を図る上で
重要なことであると考えたわけであります。
したがって、罪を犯すとき16歳以上の少年が故意の
犯罪行為によって被害者を死亡させた場合には
原則として検察官送致決定、いわゆる逆送する制度を
導入することとした次第であります。
もっとも、ケースによっては、犯行後の動機及び態様、
犯行の情況、少年の性格、行状及び環境等の事情を
家庭裁判所がきめ細かく検討し、保護処分が適当と
考えられる場合には逆送せずに保護手続を選択する
こともできるようにただし書きで相なっております。
刑事処分と申しますか、逆送されて起訴された場合に
おきましても、これは少年法五十五条に規定しておりますが、
「裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を
保護処分に付するのが相当であると認めるときは、
決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。」
ということがございまして、審理を尽くした結果、保護処分で
家裁へ戻るという措置も講じられておるところでございますので、
少年の保護に遺漏はないものと考えております。
このようなことを我々が導入した背景といたしましては、
一つには現在の少年法でも刑事処分相当の場合は
逆送できる、しなければならないとなっておるわけですが、
現実に逆送されている例が極めて少ないという、これは
家庭裁判所50年の運用の結果がございます。
例えば殺人事件一つをとりましても、大体ここのところの
逆送率は20%から30%という程度であります。
凶悪犯罪と言われておりますのは、殺人、強盗、強姦、
その致死傷を含みますが、凶悪犯罪をとってみますと
逆送率が5%程度、これは事実でありますが、あるわけで
ございます。
いかにも家裁の逆送率が低いのではないかという
認識が一つはあるわけであります。
もう一つは、被害者の方々に対する配慮の問題が
ございます。
これは後ほどまた御質問もあるところと存じますが、
被害者の会ができて私どもも陳情を受けましたが、
その被害者の会でやり場のない不満を持たれて
おられる方々のほとんどがかけがえのないお子様方を
死に至らしめられた方々であります。
その方々が一番言われることは、家裁の審理に参加
できない、傍聴もできなければ内容も教えてもらえない、
何をやられておるのかわからない、記録も見せてもらえない、
事情聴取も、法文上はできるようになっておりますが、
ほとんどと言っていいぐらい行われない、被害者の
気持ちを受け入れてくれる場所がないという現実が
ございました。
公開の法廷になりますれば、検察官は訴追いたします。
傍聴はできます。
場合によれば証人に立って被害感情を述べることも
できるでありましょう。
そして、刑事記録も一定の範囲内で法律で定めるところに
より閲覧できるわけでございまして、公開法廷に
持ち出されることによって被害者の方々の被害感情の
大部分が、お子さんを死に至らしめられた場合には
全部が治癒するとは申しませんが、今持っておられる
御不満が解消するというような背景もあったことは
申し添えさせていただいてよろしいかと思います。
もう一つ、野田、平岡の質疑のときのものです。↓
★第150回国会 法務委員会 第6号(平成12年10月25日)
【第150回国会 法務委員会
平成12年(2000年)10月25日 議事録】より
○民主党 野田佳彦委員
与党案では、少年事件の処分等のあり方の見直しに
おいて、刑事処分を可能とする年齢を16歳以上から
14歳以上に引き下げるという項目があります。
言ってみれば14歳、15歳も逆送可能ということ
なんですけれども、(民主党の)修正案の方を拝見
いたしますと、刑事処分可能年齢の引き下げに
ついては少年法の理念を生かした修正をしているように
思われます。
この点についての御説明をお願いしたいと思います。
○民主党 平岡秀夫委員
お答え申し上げます。
民主党の修正案におきましては、少年法の基本的な
考え方というものがまず少年の健全な育成を期すと
いうことにあるということを踏まえまして、ただ、最近に
おけるいろいろな犯罪事件を見ますといろいろな
犯罪事件があるというようなことで、そうしたものに
適切に対応する必要もある、そういった状況も生じて
いるというふうなことで、刑事処分可能年齢の引き下げは
いたしますけれども、いろいろな配慮をしていかなければ
ならない。
与党案におきましては、ただ単に年齢区分を撤廃すると
いうことだけで行われておりますけれども、特に14歳、
15歳という少年におきましては、まだまだ可塑性の
高い年齢でございます。
そういうことを踏まえまして、修正案におきましては、
二十条の第一項のところにただし書きという形で、
送致のときに16歳に満たない少年の事件につきましては、
当然のことながらこれも家庭裁判所における調査を
行いますけれども、その結果として、罪質が重大であり、
さらに、「かつ、」ということでございますけれども、
「刑事処分以外の措置によつては矯正の目的を
達することが著しく困難であると認められる場合で
なければ、これを検察官に送致することはできない。」
という形で、法文上の歯どめをしておるところでございます。
さらに、こうした14歳、15歳の少年につきましては、
いろいろな審判の過程におきましても、家庭裁判所の
裁判官に対して説明する能力という面においては乏しい
ということであろうかと思います。
14歳、15歳の少年は防御能力に極めて乏しいと
いうふうに認められますものですから、我が民主党の
法案におきましては、二十条に三項を設けまして、
こうした16歳未満の少年について検察官送致の決定を
するという場合には、
「少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である
付添人を付さなければならない。」
ということで、少年の防御能力を補完するという措置を
講じているところでございます。
○野田佳彦委員
年齢の引き下げはある程度可能性を開くということで
ありますけれども、かなり歯どめをかけた措置をする
ということだと承りました。
生命にかかわるような罪を犯した年少の少年でも、
基本的には教育そして更生が十分可能である
ということを信じて、そして大人が責任を放棄しない、
その中でもどうしてもやはり逆送せざるを得ないような
ケースもあり得るだろう、そのような措置なんだろうと
いうふうに思います。
次は、十六歳未満の受刑者の処遇についての
お尋ねをさせていただきたいと思います。
これは与党案の提案者にお伺いをしたいと思うのですが、
与党案では、懲役または禁錮の言い渡しを受けた少年は、
16歳に達するまで少年院に収容することができるという
規定がございます。
受刑者を少年院という教育の場で処遇することが
妥当かどうか、ちょっと私は疑問がございました。
昨日、与党の皆さんが視察をされた調査報告書を
ちょうだいしました。
これを見ますと、多摩少年院と川越少年刑務所を
視察されているわけでして、現場をよく見てこられたのだと
思います。
私は資料だけでちょっと恐縮なんですけれども、
例えば多摩少年院、どういう人たちが収容されているか。
いろいろなケースがありますが、
「過去の失敗・挫折などから、強い劣等感を抱いた、
自己イメージの低い少年が多い。」
と書いてあります。
そして集団生活を送る。
「入院して3週目には集団寮に転寮し、集団生活を
始める。」
と書いてあります。
寮生活を送りながら、寮生同士が助言し合って成長を
促すグループワークなどの活動も行う。
出院準備期になりますと、より開放的な空間に移りまして、
農作業や園芸作業や環境美化作業等々、いろいろな
野外訓練をしていくわけです。
矯正教育の構造は「閉鎖から開放へ」、要は少年院に
入っている通常の院生たちはだんだん閉鎖から開放へと。
その中において、14歳、15歳で受刑者である子供たちが
入った場合には、みんなが開放に向かっていって、しかも
場合によっては進学を希望している人もいる、あるいは、
何らかの職業につくことも考えている人もいる。
希望を持って出院をしている人たちがいる一方で、
16歳になったらまた少年刑務所に入らざるを得ない。
まさにこれは、少年たちに対する教育効果というのは
かなり減殺をされてしまうし、現場においてもかなりの
混乱を来すようなイメージを私は持ったのですけれども、
この点についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
○麻生太郎議員 (提案者側)
少年院というものの現場に、入られたかどうかは別にして、
現場に行かれた方はおわかりになることだと思うのですが、
基本的には今も14歳、15歳で少年院にいる人はいる
わけですから、そういった意味では、これまで処遇してきた
実績というのは、預かっている側の少年院なり鑑別所なり、
そういったところで皆それぞれ経験があるというのが
まず一点です。
それから二つ目は、やはり基本的には14歳はまだ
義務教育年齢のときですから、当然のこととして、
そこで義務教育の授業等々、矯正教育を含めて
いろいろするのは当然なのですが、開放に向かうという
お言葉がありましたけれども、それは、罪がそれだけ
重たいわけですから、私どもとしては、その罪は、
片っ方は開放になるのだ、それは罪が軽かったのであって、
片方は人様を故意にあやめるとか強姦によって
死に至らしめるとか、状況としては、罪の重さは違うと
思いますね。
そういった意味では、その罪の自覚もしていただかないと
いかぬし、私どもとしては、片っ方は開放に向かって、
片っ方はさらに少年刑務所に上がるということについて
教育効果はいかがなものかということを言われる点も
わからないわけではありませんが、同時にその人たちは、
犯した罪の重さを改めてその場で知って
いただかなければいかぬ。
私どもは、それは当然のことだと思うのです。
その子供が矯正教育の結果、さらにその罪の重さを
改めて感じて、それによって、少年刑務所に入っていった
後も立派に刑を務めてもらって、結果として更生していく
ということが可能なのであって、違いがあるからそこで
差別が起きるとかいうような話とは少し違うのではないか
というのが私どもの見解であります。
○民主党 野田佳彦委員
違いがあるから差別という意味合いで申し上げたので
はなくて、私、少年院には入ったことはありませんけれども、
罪質の違う子供たち、少年たちが混在することによって、
お互いへのマイナス影響を心配したということであります。
一方で、民主党案の方は、十六歳未満の受刑者の処遇を
「少年刑務所において、所定の作業に代えて、必要な
教育を授けるものとする」
という改正をしているわけでありますけれども、これは
また少年刑務所もそれなりの心配、懸念もあると私は
思っているのです。
刑の執行を目的とする施設で、義務教育年齢、14、5歳の
少年たちの教育を受ける権利を本当に確保できるかどうか。
確かに松本の少年刑務所あたりではそういうことを
実際にやっているようでありますけれども、言ってみれば、
与党案でいくと、もっと14、5歳の子供たちが入ってくる
可能性が出てくるような法案の改正であります。
そうしますと、例えば入れ墨をした暴力団のお兄さんたちが
いるようなところで、非常に悪弊に染まるような可能性も
出てくるという中で、果たして可塑的な少年たちを
処遇することが本当に妥当かどうかという心配も
あると思いますけれども、これは、民主党の修正案は
どのような考えを持っているのでしょうか。
○民主党 平岡秀夫委員
お答え申し上げます。
少年刑務所におきます教育については、
もし必要であれば、詳しくは法務省の方にも
聞いていただければと思いますけれども、先ほど
委員が質問の際にも触れられましたように、現在も
松本刑務所におきまして、桐分校という形で
義務教育に相当する教育が実施されていると
いうふうに承っております。
当然のことながら、今14歳、15歳のお子さんたちは
いないわけでございまして、実際上も、少年ではない、
義務教育を終えていないけれどももう既に成人に
達しているといった方々もここで教育を受けていると
いうことであろうと思います。
今回、例えば14、15歳の子供がこうした少年刑務所の
中で義務教育を受けるというような場合には、それは
それなりのいろいろな配慮を行った上で、いろいろな
方々との分離を行う、あるいは、似たような年齢の
子供たちだけを集めて教育を行うといったような
当然の配慮も必要だろうというふうに思っております。
今、刑務所において教育を行うということの根拠と
なっておりますのは、監獄法の第三十条で、
「十八歳未満ノ受刑者ニハ教育ヲ施ス可シ」
という形のものがございまして、これに基づいて
やっているというふうに理解しておりますけれども、
刑務所の中において未成年の子供に対して教育を
行うということが既に法律的にも用意されていると
いうことでございます。
そして、これも我々野党としては非常に残念なことでは
あったのですけれども、与党を中心として、せんだって
少年院と少年刑務所の視察が行われました。
川越少年刑務所に視察団が行きましたときに、この
報告書に質疑応答の場面がございます。
この中に、こういうくだりがございます。
これは川越少年刑務所で行われた問答でございます
けれども、
「改正法案が成立すると、14歳、15歳の少年が
実刑判決を受けて懲役、禁錮の執行を受けることに
なるが、その場合に問題はあるか。」
という問いに対して、少年刑務所の方の答えとしては、
「14歳、15歳は義務教育年齢であるが、現在でも
松本少年刑務所のように中学校の課程を設置
している施設もあり、処遇は出来るものと考えている。」
というようなことをお答えになっているということでございます。
今までなかった制度を直ちに少年刑務所の中に
取り込むということなので、今ある制度を前提として
そこに無理やりはめ込むという形のものは確かに
いろいろ問題があろうかと思いますけれども、
14歳、15歳というまだ可塑性に富む少年であります。
一応民主党の案では、保護処分によっては矯正を
することが著しく困難と認められるものについてのみ
刑事処分をするための検察官への送致を認める
ということになっておりますので、矯正という点に
おいてはなかなか難しい少年たちであろうと思います
けれども、そうした少年たちの可塑性ということも
考えた教育を刑務所の中においても行っていただくと
いうことになろうかと思います。
一言言わせていただきますと、与党案の場合ですと、
先ほど委員が御指摘になったような、教育を終わった
後に社会に出ていく、あるいは学校に戻っていく少年と、
そして刑務所にまた戻っていくという少年とが混在して
しまう、これもいろいろな配慮をしなければならない
のかもしれませんけれども、混在をして教育を受ける
というようなことは必ずしも適当ではないのではないか、
さまざまな問題を起こすのではないかというような点を
踏まえて民主党の修正案とさせていただいておるところで
ございます。
○野田佳彦委員
次に、原則逆送の問題に触れていきたいというふうに思います。
16歳以上の少年の重罪事件について原則逆送という
与党案でありますけれども、これまで例外的に逆送を
されてきた長年にわたる家庭裁判所の判断に大きな変更を
もたらすということになる。
原則と例外の逆転という表現がきのうの質疑の中にも
ありましたが、ということは、長年の家裁の判断に重大な
誤りがあったという認識が多分前提にあるのだろうと
いうふうに私は思います。
昨日の杉浦先生のお話の中にも、例えば、佐賀の
バスジャック事件の問題についてのお話がありました。
恐らく、そういう事例を踏まえて、長年の家裁の判断に
やはり疑問を持っているから原則と例外の逆転という
措置が生まれてくるのだろうと私は思うのです。
私は、たまたま大阪弁護士会子どもの権利委員会という
ところがまとめている資料をちょっと拝見させていただく
機会がございました。
これは、家庭裁判月報に少年保護事件審判例が掲載
され始めた昭和28年から平成9年、これは神戸の
須磨事件が発生するまででありますけれども、この間の
重大事件、殺人、殺人未遂、強盗殺人、強姦殺人、
傷害致死などの少年の故意による被害者死亡事件に
関する多数の審判例を集めた資料でありまして、
それらの犯行態様とか事件の特性を要約したもので
あります。
これがすべての事件を網羅しているわけではありません
けれども、家庭裁判月報という極めて信頼性の高い
公刊物に掲載をされた内容で、その時代時代を的確に
映している事例をまとめた内容と思っているのです。
これをずらっと見ていっても、それほど大きな誤りというか、
大体妥当な審判を下しているような気がしてなりません。
これは、件数としてはわずか129件ほどでありますけれども、
例えば、これは昭和50年、高松で起こった事件ですね。
17歳の女子、戸籍上の実の父を木割りおので頭部を
2回殴打した上、ストッキングで頸部を絞め殺害。
これは、その背景として見ると、日ごろから執拗に
肉体関係を強いてきた父を殺害したということであって、
このケースは中等少年院送致になっています。
あるいは、祖父をダイバーナイフで刺し、肺動脈傷に
よって死亡させたという殺人の場合は、やはり精神的に
問題があって、医療少年院送致となっている。
あるいは、暴力団の組員であった少年が殺害を
起こしている。
これはかなり大胆、悪質であって、情状の余地の
ないような内容だったみたいですが、これは
検察官送致になっている。
どれを見ても、検察官送致、医療少年院送致、それぞれ
妥当な結論を出しているようなものが多い。
中には、よく調べてみればおかしな事例もあるのかも
しれませんが、私は、原則と例外を逆転させるほどの
大きな問題がこれまでの家裁の長年の蓄積にあったとは
思えないのです。
この点については、与党案提案者のお考えはいかがでしょうか。
○麻生太郎議員(提案者側)
今の少年法によって行われております家裁の逆送等々に
関していろいろどうだという御意見なのだと思いますが、
そういった意味で、基本的には、今の法の建前に立てば、
別に運用がおかしかったというわけではないと思っております。
ただ、逆送率が低いという点に関しましては、平成6年
からの資料ですけれども、大体年間30万件ぐらい、
いろいろ、逮捕等々の事件、これは交通違反も含まれます。
そういった中で、凶悪犯と言われるものが約2千前後、
1千5百から2千ということだと思います。
最近、1千3百、1千6百、2千3百、2千5百と、この4年間
ずっとふえてきているのですが、その中にあって、
いわゆる殺人というものは、去年でいきますと
凶悪犯の中で72件。
それも、40件、41件、71件とだんだんふえてきて
いるのですが、その71件のうち、実質逆送になって
おりますものが13件であります。
これは平成10年(1998年)の数字ですけれども、
殺人で逆送になった人は2割ということになります。
その前の年は9%、ことしが20%ぐらいになってきて
いるのですが、基本的には、逆送になっておりますものは、
2千5百の凶悪犯の間で3%が逆送になっております。
その前の年、平成9年(1997年)が2・4。
平成8年(1996年)が3・5。
大体3%前後のものが逆送になっておる
というのが実態の数字です。
そういったことを考えますと、先ほどのように状況を
いろいろ個別個別に言われますと、それは個別によって
全部違います。
自分がいじめられたのに対して異常な勢いでいじめ返した
結果死んでしまったとかいう例と、確実に金を恐喝する
目的でおどしたあげく殺したものと、強姦の結果殺した
ものと、それは大分状況は違うとは思いますけれども、
少なくとも被害者が過剰防衛というような形で人を殺すと
いうことに至った例と、明らかに自己の目的を達成するために
他人の人命を、人様の命をあやめるという話とはこれは
全然基本的に違う。
死んだ結果が同じ殺人であっても違うと思います。
また、今殺人のみに限りますけれども、植物人間に
相手をおとしめた場合には殺人とはならない、
単なる傷害ということになるのですが、植物人間でも
家族にとってはほとんど死んだも同然ということに
なるのだと思います。
そういった条件、いろいろ例があるとは思いますが、
少なくとも故意の犯罪行為、自分で殺すとか、明らかな
目的を持って自己の目的達成のために殺人というような
例の場合は原則として検察官に対して逆送するというのは、
私どもとしてみれば、これは当然のことなんではないのか。
今いろいろな例を言われましたけれども、その中では、
私どもから言わせていただければ、故意の殺人にも
かかわらず、なかなか逆送されていない
という例は、これはいかがなものか。
何となくしばらくしたら出てきてしまう。
家族の人にしてみれば、殺された方にしてみれば、
その人が町を歩いている、あれ、もう出てきたの、
何で、内容は全然教えてもらえないというのが
これまでですから。
そういった意味では、今回のこの16歳以上の少年の
重大犯罪についてもという点につきましては、原則逆送
というといかにもと言われるかもしれませんが、これは
基本的にはその本人に十分に自覚をしてもらうために
大変大切な措置だ、私どもはさように理解をして提案を
させていただきました。
○杉浦正健議員(提案者側)
原則逆送を導入すべしという議論は自民党の
少年法対策小委員会の議論の中から出てまいった
ものであります。
家裁の運用が間違っているとかそういうことでは
ないわけでありますが、戦後50年、家庭裁判所を
中心にして機能してきた司法システムが、一言で
申しますと、現在のような少年の問題、犯罪の傾向に
十分対応し切れていないんじゃないかというのが、
非常に激しい議論があったのですが、その全体の
中の基調だったと思います。
具体的には、被害者の方々がきょう傍聴にお見えに
なっていますが、被害者の方々で声を大にして
言っておられる方々のほとんどがお子さんを死に
至らしめられた方々であります。
事件の内容を知りたい。
家裁の審理は、保護処分になる場合には密室の中で
よくわからない、何をやっているかわからない。
それに対しても、そういう事件は、一口に言って
凶悪事件は逆送すれば公開法廷になるじゃないか。
傍聴もできる、場合によっては証人にも立つだろう、
少なくともトランスペアレント(透明性を持つ)になるんだ、
そういう趣旨での原則逆送論もあったわけでございます。
現在の少年法の規定でも逆送はできるわけですね。
しかも、逆送して刑事裁判の結果、刑事処分が
相当でないという場合には、五十五条で保護処分相当の
場合には家裁へ戻せるという規定があるにもかかわらず、
過去50年ほとんど適用された例がない。
つまり、家庭裁判所は、実刑相当というふうに
判断された分しか凶悪事件については
移送していない、そういう積み重ねがある
わけです。
それに対して、それでいいのかという、これは
自民党でも非常に激しい議論をしましたが、
出てまいったことでございます。
被害者の御不満にも、逆送されればかなりの部分
おこたえできるのではないかということがございます。
それから、自民党の議論の中でありましたのは、
司法システムの中で、警察官、検察官の対応が
非常に弱いんじゃないか、特に教育現場からは
そういう声が聞こえてくるわけであります。
人手が足りない、十分対応してくれない、そういう
不満があるわけであります、父兄もそうでありますが。
この必要的逆送という措置をとることによりまして、
凶悪事件が起こった場合に、対応する警察官、
警察の対応がまずきちっとしなきゃならない。
検察官もそうであります、逆送されることを前提に
して捜査しなきゃならないということで、この部分の
対応をきちっとすべきじゃないか、そのためにも
やはり必要的逆送という制度を入れた方が
いいじゃないかという議論があったわけでございます。
私への前回の質問に対して、必要的逆送以外の
部分の逆送もふえることを期待しているというような、
ちょっと誤解を与えるような趣旨の発言をいたしましたが、
要するに、司法システム全体が、警察官から始まって
検察官、家庭裁判所、そういった全体がほんの
一握りの凶悪犯罪に走った少年に対してきちっと
対応する、結果として、数字としては逆送されるケースが
ふえることを私どもといいますか提案者は期待しておる
次第であります。
○野田佳彦委員
私は、原則逆送で、少年の犯罪を裁く際に
公開になることがすべてよしとは必ずしも
思っていませんで、これはやはり限定的に
考えていくべき筋のものだろうと思って
おります。
その意味で、今ちょうど図らずも杉浦議員から先に
お話がありましたけれども、原則逆送をきちんとやれば、
そのほかの罪の類型においてもきちっと移送して
くれるようになるのではないかと期待をしています
という言葉をさきの法務委員会で述べられていまして、
これなどは本当に絞り込みを十分しないままの
拡大解釈になっていくというような懸念を強く持っています。
今御本人がその件についてのお話を既にされましたので、
これについてはもう触れませんけれども。
一方で民主党案は、16歳以上の少年の重罪事件に
ついては逆送できる場合を限定しています。
その修正の背景について御説明をいただきたいと思います。
○民主党 平岡秀夫委員
お答え申し上げます。
現在の少年法におきましては、第三条におきまして、
少年事件については家裁が審判を行うということで、
家裁が少年事件について第一義的な責任を負うという
立場に立っているということを明らかにしているわけで
あります。
こうした考え方に立って、今回の改正案におきましても、
どんな事件であれまずはやはり家庭裁判所がちゃんと
調査をするということは確保されていなければならない
というふうに思っております。
与党案をちょっと拝見いたしますと、必ずしもそこの
ところが明確には、調査があるのかないのかわからない
ような書きぶりになっています。
少年法の第八条等を見ますと、やはり与党案で
原則送致と呼ばれているようなものについても
家庭裁判所の調査というものはあるんではないか
というふうに推測はしておるわけでございますけれども、
我々としては、先ほど来から申し上げていますように、
まず家庭裁判所がきちんとした調査を行った上で
その少年に対する処分を判断していくべきである
というふうに考えております。
そういう意味で、我が民主党案におきましては、
16歳以上の少年の重罪事件たりといえども、まずは
調査を行うんだということを明らかにさせていただいている
わけでございます。
そして、そうはいっても、いろいろな事件の中で、
殺人の故意があるというような特に凶悪な犯罪の
場合については、これに対する対応というものが
どうあるべきかということを考えましたときに、
調査を尽くしてみても保護処分が適当とは
言い切れないといったようなケースについては
検察官送致の道も開いていくということで、
検察官送致の範囲をある程度拡大していく
ということが適当ではないかという判断に立って
今回の修正案に及んでいるわけでございます。
○民主党 野田佳彦委員
次に、事実認定手続の関連に移っていきますが、
与党案では、検察官及び弁護士たる付添人が
関与した審理を導入するという御提案があります。
私は、これは少年審判の教育福祉的機能を
後退させるようなこともあり得る、法律家同士の
メンツをかけた争い、そこに少年が疎外感を感じたり、
あるいは難しい法律用語が飛び交う中で必要以上に
重圧感を感じたりということもあるのではないかという
懸念を持っています。
私自身、この法務委員会は初めて入って、
言ってみれば専門外なんです。
与野党ともに法曹界御出身の方がいらっしゃって、
暗号のような、外国語のような言葉が飛び交って、
ついていくのが大変だと思っておるんですが、その中で、
提案者の麻生先生が登場されると、大変わかりやすい
御説明で、とても共感を得ています。
意見の異なることもありますが、大変親近感を感じています。
というようなことを踏まえて、私は必要以上に法律家同士の
争いになる懸念を持っているんですけれども、この点に
ついてはどのようにお考えでしょうか。
○自民党 谷垣禎一議員(提案者側)
できるだけ符牒を使わないで御答弁をしようと
思うんですが、今、野田委員が抱かれたような
懸念は、やはり刑事裁判の法廷を基本的に
イメージしておられると思うんですね。
そこでは、裁判官がいて、一方で被告人と
それの弁護人がいる。
それで、それぞれが攻撃、防御といいますか、
権利として持って、異議を唱えたり激しく対立し合う。
現実の法廷はそれほど激しいかどうかは別として、
少なくともテレビなんかに映る法廷シーンというのは
そういうことが非常に多いわけですので、そのような
ことをイメージしておられるんだろうと思うんですね。
そういうふうになってしまうということは、これは
少年法の審判の上ではあってはならないことだと
思います。
ですから、これは対等な当事者が権利を持って
ぶつかり合っていくという場ではなくて、あくまで
家裁の裁判官の主導といいますか主宰のもとに、
出席している検察官もあるいは付き添いの弁護人も
協力していく、こういう構造になっている。
したがって、私は実は少年審判はほとんど経験が
ないんですが、きのうの御答弁でも杉浦提案者が、
自分が少年審判に付添人で行った場合も、裁判官から、
ちょっとあなたは外へ出ていってくれ、じかに少年と
話してみたいからというようなことがあったとおっしゃって
おりましたけれども、少年法のもとでは、そういう
裁判官の主宰のもとに、融通という言葉を使うと
ちょっとよくないかもしれませんが、刑事裁判のような
いわばリジッド(厳密)な形とは違うものをイメージしている
わけでありまして、今度二十二条の三項に、
審判は裁判長が指揮をする、こういうことになって
おりますが、それももちろん裁判官が少年法の
全体のそういう仕組み、システムというものを
十分頭に入れた上で、今おっしゃったような法律家
同士のメンツとなるようなことは許さないという形で
運用していく、こういうことであろうと思います。
わかりやすい説明は、後、麻生さんがなさいます。
○民主党 野田佳彦委員
今の御説明もとてもわかりやすいんですけれども、
谷垣先生のようなソフトイメージの方が検察官なり
弁護士さんなりという形でやっていただければ
確かに和やかな雰囲気の審判にはなると思うんですが、
ただ、やはりそれぞれのプロであって、残念ながら
闘うさがというのも持っているんじゃないかなと思って
いまして、裁判官の方の指揮というのはとても重要な
意味を持つと思います。
だんだん時間がなくなってきましたので急いで行きます。
裁定合議制についてですけれども、これは裁判官と
少年が一対一で向かい合う中で生まれてくる信頼関係が
損なわれるんではないかなという懸念を私は持っています。
複数の裁判官が参画をすることによって、例えば
レフトとサードとショートがお見合いしてポテンヒットに
なってしまうとか、何か責任の分散体制になるような
懸念も持つのですが、この点については与党案の
提案者はどうお考えでしょうか。
○麻生太郎議員(提案者側)
たしか、昨日肥田先生の御質問のときにお答えした
ような記憶がありますが、3人の裁判官というのは、
1人と違って3人になると、ポテンヒットになっちゃうんじゃ
ないかとか、いろいろ責任が分散するんではないかと
いう御懸念だと思います。
私は、それなりに御意見としてはわからないことは
ないのですが、しかし、この3人による裁判の合議制
というのは随分長い歴史があるものでして、
家庭裁判所で従来一人だったというだけのことであって、
裁判所としてはずっと合議制というのを結構やってきて
おりますので、結構定着した制度だった、まずそれが
大前提だと思っております。
それから、3人になると、いろいろまだほかにも、
責任が分散すると同時に、例えば、就職試験で
ごろっとおじさんたちに取り囲まれてにらみつけられて、
新入社員の方は、おうなんて言われると言いたいことも
言えなくなっちゃうというので、何となく恐縮して、
固まって口がきけなくなるということになって、
少年の方の気持ちがという点も、これは、いろいろ
心配すれば、いろいろ言っていけば幾つも出てくるんだ、
野田先生御懸念のとおりだと思います。
同時に、裁判官もやはり顔の造作のできふできも
いろいろありますので、並べてここに3人、元弁護士
というのが、山本有二とか結構危なそうな顔をした
人もいらっしゃいますけれども、谷垣さんのような
優しい顔をした人がそこに座っていると、例えば
山本有二裁判官には、全くこいつだけは口もきかない
という態度でいくかもしれませんが、谷垣さんには、
口を開いて何となくしゃべろうという気になられる。
それはいいことばかりではない、ただし、逆に
悪いことばかりでもないのではないかということで、
1人で判断をするというのはなかなか迷うところが
多いというのは当然のことですので、そういった意味では
ある程度年齢も、経験のある裁判官と、若い裁判官、
中高年、いろいろ分けてありますので、少年になるべく
近い年齢とかいう方に心を開く少年もいれば、何となく
おじいちゃんのイメージで年寄りの方に心を開く人も
いれば、いろいろ各ケースによって違うんだとは
思います。
そういった意味で、長い歴史という点と、私どもから
見ますと、一人でやるには荷が重過ぎるというような
ことをみんなで合議してやっていくということの方が
より適正な審判が下せるのではないかというのが、
私どもがこの合議制を取り入れた背景です。
~~~~~~~~~~~~~~~
○民主党 山内功委員
与党案では、観護措置期間をどういう根拠で
8週間とされたのですか。
○麻生太郎議員(提案者側)
先ほど最高裁から御答弁申し上げましたように、
12週間という政府原案というのがあったのですが、
これは与党の中でもいろいろ意見の分かれたところでした。
先ほどの山形のマット死事件の話ですけれども、
少年の供述が後からどんどん変わったりいろいろして、
話が随分込み入って、単独犯じゃない場合、複数犯の
場合はなかなか取り調べに――御存じのように、
そちらも弁護士をしておられたのでおわかりだと
思いますが、少年であるとたびたびずれるわけです。
そういったこともあって、かなりの時間を要するという
ケースもあり得るので、12週間という説も、いろいろ
言われた方も多かったのです。
しかし、現状は4週間、それを一挙に3倍というと
一学期丸々なくなってしまう、時間的にはそういうことに
なりますので、そういった意味では、御意見もいろいろ
ありますので、今の段階としては8週間、4週間の場合は
少なくとも倍という時間でまずはやらせていただいてみて、
これでもどうしても足りないという事件がいっぱい多く
出てきた場合は、その段階において改めてもう一回
再検討するということも考えにゃいかぬかなということで、
これはなかなか意見の調整が難しかったところで
ありますけれども、最終的に8週間で合意したというのが
背景です。
平岡の「民主党修正案」に関する答弁を読むと、いかにも
「私は少年たちの人権を護るいい人」のように感じるかも
しれません。
しかし、平岡の答弁は、身勝手この上ない残虐な
思考と行為によって、全く罪のない人を殺し、大切な命を
奪うという最も許しがたい行為を、信じられないことに
他の犯罪と同じく「赦される行為」として見做している。
そもそもこのことこそが、「大きな過ち」であるといえます。
上の野田、平岡の部分は、この日の法務委員会の
午前中の質疑ですが、午後になると、
元社会党で民主党議員の佐々木秀典、
同じく元社民党の副党首だった民主党議員の日野市朗、
この2人の質疑が続き、午前にも増して、
「凶悪犯罪を犯した少年の人権」がことさら強調される
状況となります。
完全に議論がかみ合わない「無限ループ」となって行きます。
結局、
「取り返しのつかない行為」、
「元に戻らない命」、
「精神面で一生の傷を負わせる行為」、
こういったものを完全に無視するのが人権派であることが
よく判ります。
これで「犯罪被害者」の気持ちが解るはずがありません。
こういった法案を作るにあたって、一つの懸念として、そこに書かれる
たった一つの「文言」がどんな形でイデオロギー色の非常に強い
「人権派」に利用されてしまうかかわからない。
これがあると思うのです。
例えば、
「何人も~してはならぬ」
これは「日本国憲法」で見受けられる文言です。
「国民は」あるいは「日本国民は」の主語以外に用いられています。
人権派は「今の憲法を護れ!!」と叫びます。
「憲法とは権力者を縛るものだ!」と叫びます。
そして憲法にある、この「何人も~」という文言を利用して、
「人権派」は、今までどれだけ「暴走」をしてきたか。
また、2000年の「少年法」改正にあたっての民主党の修正案の
ように、何気なく「附則的な文言」を使って、実は大きな「抜け道」を
作ることもあります。
法律はこれが怖い。
特に民主党の作る案は危険で、例えば、特定秘密保護法案の
審議のときにも
「『特定有害活動』や『国内のテロリズム』まで
『特定秘密』の中に加える必要はなく、
民主党案のように範囲を限定すべきだ!」
と民主党が言っていたことには全く批判さえ上がらず
寧ろまるで正論であるかのように報ステは流していました。↓
★マスコミや民主党らが「特定秘密保護法案」に反対するのは、
連中が 『 テロリスト側の人間 』 だからに他ならない。
法案は本当に細かな文言で「攻防」が起こるんです。
民主党の「人権」に関する法案で最も恐ろしいもの。
★民主党政策:『INDEX2005』より(民主党HP)
■人権侵害救済機関の創設
民主党は、2005年の第162国会に
「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」
(人権侵害救済法案)を提出しました。
法案は、内閣府の外局として中央人権委員会、各都道府県に
地方人権委員会を設置し、人権侵害に係る調停・仲裁等の
手続きを定めています。
報道機関等については、特別救済手続の対象とせず、自主的な
救済制度をつくる努力義務を課します。
反日プロパガンダを続けられるようにマスコミだけは守りながら
日本人を逆差別化していく恐ろしい法案・・。
元々の「人権擁護法案」もネットで危険が察知されてからは、
このように名を変え、そしてまた、手を替え品を替え、現在は
「自治基本条例」に同等のものを組み込んできています。
そして今、民主党の有田芳生や小川敏夫が中心となって
「ヘイトスピーチ規制法」という名の危険法案をテレビの
扇動報道と連動させながら提出してこようとしています。
同じく、上記の『民主党政策:INDEX2005』には、少年法につ
いての記述もあります。↓
■少年犯罪の防止
2000年11月に大改正された少年法について、民主党は
「立ち直らせる」という法の理念を堅持する立場にたって、
刑事処分にできる範囲を安易に拡大しない、
少年が不利にならないよう厳正な事実認定手続きを
創設する等の修正案を提出しました。
今後も少年犯罪の防止には、少年を取り巻く環境(家庭、学校など)の
整備、早期発見のネットワーク、安心して相談できる仕組み、
家庭裁判所の充実強化、保護観察官の増員や、少年院や
更生施設を出た後の就労・社会復帰支援等の立ち直り支援策の
強化等、総合的な対策の更なる充実を図ります。
上で取り上げた2000年の法務委員会でも平岡秀夫が
「民主党修正案」について言及していますが、この修正案は、
上のほうで紹介した1週間前のブログ記事で取り上げて
いますので読んでいただければと思います。↓
★川崎の中学生殺害事件と「子どもの権利条例」「多文化共生」
「川崎市教職員組合」3つの重い鎖。それは「少年法」にも繋がる。
自称「人権派」たちが、こぞって出してくる法案は、
その文言に危険が隠されています。
その逆に、連中が反対するものこそ日本国民にとって
非常に重要な法となる。
長い年月の間に何度も、これら「人権派」の連中によって
妨げられてきた2000年までの少年法の改正。
その妨害された間に「救えた命」があったかもしれないと思うと、
国会という立法の場にどのような国会議員を送り込むかで
全てが決まってしまうのだと改めて痛感します。
私もかつて、「山は動いた」というフレーうに乗っかって
とんでもない政党を後押ししてしまった。
それが拉致事件を幇助したに等しい政党だったと
気がついたのは2002年。
拉致被害者が蔑ろにされたまま、何年も経ってしまっていた。
もう、あんな後悔は二度としたくない。
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