川崎市で起こった、中学1年生の上村遼太君殺害事件。
本当にこの上ない凄惨な事件で、耐えられない気持ちに
なります。
相変わらずテレビは「偽善者」気取り。
いつでも被害者に対しては、たとえ政府が「ご家族の意向」
だとして実名公表をしないように要望しても、堂々と
約束を破って家族の気持ちも考えぬまま公表するくせに、
こと、犯罪者側に対しては、かたくなにその人権を
護ろうとする。
被害者のラインのやり取りに声優の声を当てはめて、
ドラマ仕立てにするのも吐き気がします。
私はこれが本当に許せません。↓
★沈みゆく船の中にいる韓国高校生たちの映像に、
脚色した「吹き替え」をつけるテレ朝のえげつなさ。そして日教組の押し付けてきた「ジェンダーフリー」などという
狂った「造語」によって進められてきてしまった男女同一の
呼び方で、上村君のことを敢えて「上村さん」と「さん」付けで
言い直しまでして報道するテレビ局。
どれもこれも、何もかも、「偽善の塊」。
これからマスコミは、また「社会がどうの」「警察の捜査がこうの」と
薄っぺらい論評を今回も繰り広げていくのでしょう。
今までと同じように。
そして、特にテレビは自己保身のために「ネット」「SNS」を
また、今や日本の文化でもある「アニメ」「オタク」などを
今回も「悪」にしてイメージを固定化していくのでしょう。
今回の事件が起こった川崎市には、3つの大きな問題点があると
私は思っています。
しかしそれはマスコミが今までも少年事件が起こるたびに
何度となく言ってきた「社会が悪い」「学校が悪い」「大人が悪い」
との言葉の中身とは違います。
むしろマスコミが隠蔽しようとしたがること、決して報道しないこと
になると思います。
その3つとは、
●
「川崎市子どもの権利に関する条例」●
「川崎市多文化共生施策推進指針-共に生きる地域社会をめざして-」そして、
●
「川崎市教職員組合」の存在です。
「権利」という名の元に、「共生」という名の元に
いったいどういったことが起こり得てしまうのか、
いったいどんな理不尽な出来事が生じ易くなっていたのか
それを考えたとき、今回の事件は、まさしく、
加害少年グループ側にとって天国のような「手厚い地域」で
起こったと思わざるを得ません。
■先ず最初に取り上げるのは川崎市の「子どもの権利条例」です。↓
★川崎市子どもの権利に関する条例(川崎市HP)【川崎市子どもの権利に関する条例】より
■第2章 人間としての大切な子どもの権利
(子どもの大切な権利)
●第9条
この章に規定する権利は,子どもにとって,人間として育ち,
学び,生活をしていく上でとりわけ大切なものとして
保障されなければならない。
(安心して生きる権利)
●第10条
子どもは,安心して生きることができる。
そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなければ
ならない。
(1)命が守られ,尊重されること。
(2)愛情と理解をもって育はぐく)まれること。
(3)あらゆる形態の差別を受けないこと。
(4)あらゆる形の暴力を受けず,又は放置されないこと。
(5)健康に配慮がなされ,適切な医療が提供され,及び
成長にふさわしい生活ができること。
(6)平和と安全な環境の下で生活ができること。
(ありのままの自分でいる権利)
●第11条
子どもは,ありのままの自分でいることができる。
そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
(1)個性や他の者との違いが認められ,人格が尊重されること。
(2)自分の考えや信仰を持つこと。
(3)秘密が侵されないこと。
(4)自分に関する情報が不当に収集され,又は利用されないこと。
(5)子どもであることをもって不当な取扱いを受けないこと。
(6)安心できる場所で自分を休ませ,及び余暇を持つこと。
(自分を守り,守られる権利)
●第12条
子どもは,自分を守り,又は自分が守られることができる。
そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなければ
ならない。
(1)あらゆる権利の侵害から逃れられること。
(2)自分が育つことを妨げる状況から保護されること。
(3)状況に応じた適切な相談の機会が,相談にふさわしい
雰囲気の中で確保されること。
(4)自分の将来に影響を及ぼすことについて他の者が
決めるときに,自分の意見を述べるのにふさわしい
雰囲気の中で表明し,その意見が尊重されること。
(5)自分を回復するに当たり,その回復に適切でふさわしい
雰囲気の場が与えられること。
(自分を豊かにし,力づけられる権利)
●第13条
子どもは,その育ちに応じて自分を豊かにし,力づけられることが
できる。
そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなければ
ならない。
(1)遊ぶこと。
(2)学ぶこと。
(3)文化芸術活動に参加すること。
(4)役立つ情報を得ること。
(5)幸福を追求すること。
(自分で決める権利)
●第14条
子どもは,自分に関することを自分で決めることができる。
そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
(1)自分に関することを年齢と成熟に応じて決めること。
(2)自分に関することを決めるときに,適切な支援及び
助言が受けられること。
(3)自分に関することを決めるために必要な情報が得られること。
(参加する権利)
●第15条
子どもは,参加することができる。
そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
(1)自分を表現すること。
(2)自分の意見を表明し,その意見が尊重されること。
(3)仲間をつくり,仲間と集うこと。
(4)参加に際し,適切な支援が受けられること。
(個別の必要に応じて支援を受ける権利)
●第16条
子どもは,その置かれた状況に応じ,子どもにとって必要な
支援を受けることができる。
そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなければ
ならない。
(1)子ども又はその家族の国籍,民族,性別,言語,宗教,
出身,財産,障害その他の置かれている状況を原因
又は理由とした差別及び不利益を受けないこと。
(2)前号の置かれている状況の違いが認められ,尊重される中で
共生できること。
(3)障害のある子どもが,尊厳を持ち,自立し,かつ,
社会への積極的な参加が図られること。
(4)国籍,民族,言語等において少数の立場の子どもが,
自分の文化等を享受し,学習し,又は表現することが
尊重されること。
(5)子どもが置かれている状況に応じ,子どもに必要な
情報の入手の方法,意見の表明の方法,参加の手法等に
工夫及び配慮がなされること。
★川崎市子どもの権利に関する条例パンフレット
★↑川崎市子どもの権利に関する条例パンフレット
★↑かわさきし子どもの権利条例パンフレット(概要・全文ふりがな付き)どこまでいっても、最初から最後まで、
「権利」「権利」「権利」のオンパレードであって、
同時に語るべき「責任」の「せ」の字など全く出てきません。
何でもかんでもやりたい放題。
何もかもが自由。
俺様の言うことに全部従え!
俺様にひれ伏せ!
カネよこせ!
あのことは黙っとけ!
言ったらどうなるか分かってるだろうな!
俺がやってることに口出すな!
俺のことを批判するな!文句言うな!
批判すれば、それは人権侵害だ!
俺への不当な弾圧だ!
子どもは何をやっても許される。これは「子供を育てる」のではなくて、
「子供にひれ伏す」条例ですよ。
完全に「育てる」という意識が欠落した条例です。
「子供」じゃなくて「お子様」です。
さすが、「子供」表記にこだわる人権派の考えた内容です。
さすが、「子供」の「供」は「お供」の「供」で、子供を大人の
付属物のように扱う「人権無視」の書き方だ!と主張する
人たちの考えた内容です。
いわゆる人権派プロ市民団体らは、国連で1989年に
採択された「子供の権利条約」を利用して、
「暴力や虐待から子どもを守ることは自治体の責務だ!
よって明文化すべきだ!」
などと迫って結局こういう条例ができてしまうのでしょう。
(※国連の採択は、いわば紛争・戦争地域などでの
真の貧困や人身売買等、虐待に直面する子供たちの
救済が元来の目的であって、それを、まるで日本社会が
子供に冷淡な社会であるかのようにイメージ操作しながら
無理やり日本社会にまで当てはめて、無制限の「権利」を
強要させるのが「人権派」です。
これは、後で出てくる「少年法」が、その成り立ちと理念を、
現代において「人権派」に利用されていることと同じです。)
しかしそこには「親の責務」というものが全く消え失せています。
私には、この「子供の権利条例」というのは、結局、
「親の責任逃れ」を進めるためのものであるとしか思えません。
そして、いわゆる「加害少年」が何度となく起こす「いじめ」等の
とんでもない行動は、この条例によってぎりぎりまで護られ、
それが「事件」へと発展した時、また「事件」を犯した時、
まず第一にその加害少年の「責任」を「社会」に「転嫁」出来ます。
もう一つは加害少年の「親」が「責任」を追求される前に、
「社会」に「責任を転嫁」することが出来る。
こういった条例の目的はそういうことだと思っています。
すべては、「鬼畜」連中の「逃げ道」です。
被害者側は、誰に訴えるべきか。
今や「人権派」は鬼畜連中の側に立つ連中です。
そして、被害を受けたことを誰かに訴えようものなら、
なんといわれるか?
不当な弾圧だ!
人権侵害だ!
名誉毀損だ!
こちらには人権派の弁護士がいるんだぞ!
裁判沙汰にしてやる!
「人権派」が「後ろ盾」として存在していれば、
必ずといっていいほど、こうなることは目に見えてます。
結局、誰にも相談できず、「泣き寝入り」するしかない。
そんな「結末」しか私には見えてきません。
しかし、これらの言葉、最近特に耳にする機会、多くありませんか?
私は昨年3月、
「誠に残念ながら党の顧問弁護士に相談させて頂きます。」という
恫喝ともいえる言葉を一般国民のネットユーザーに対して、
ついこの間まで3年3ヶ月の間政権を担っていた政党の
国会議員が投げつけていたのを見ました。↓
★民主党の小西議員のtwitterで起こった「恐ろしいと感じた出来事」の備忘録。★「党の顧問弁護士に相談」という一言で一般人は「泣き寝入り」を強いられる。私は、この件を非常に恐ろしいと感じました。
これが「権力」というものなのだと身近に感じました。
しかし、マスコミはどこも取り上げなかった。
いわゆる「人権派」も全く声を上げてくれなかった。↓
★一般人を恐怖に陥れた民主党の小西議員を何故「人権派」は非難しないのか?あれだけ「権力と闘う」ことを「是」とするマスコミが。
あれだけ「人権!」と叫ぶ人たちが。
何故ですか?
上にリンク先を書いたブログ記事でも書きましたが、
「凄惨ないじめの構図」を支える最大のものは「強大な暴力」。
そしてもう一つは、それに取って代われる「強大な後ろ盾」
であると私は思っています。
その「強大な後ろ盾」によって被害者の子供たちが
「泣き寝入り」をしなければならない。
それが「凄惨ないじめ」を途中からでもストップさせることが
出来ない理由だと思います。
川崎市の、この「子どもの権利に関する条例」は
まさしく、その「凄惨ないじめ」を助長させ、「泣き寝入り」を
被害者にさせてしまう「強大な後ろ盾」ではないのですか?■第2番目に取り上げるのは、川崎市の「多文化共生政策」です。↓
★川崎市多文化共生施策(川崎市HP)">【川崎市多文化共生施策推進指針
-共に生きる地域社会をめざして-】
(川崎市HP)
■指針策定の背景
川崎市は、臨海部に工場が立地し始めた1900年代初頭から
今日に至るまで、日本各地や、さらにまた朝鮮半島を
はじめとする海外から多くの人が移り住み、発展してきました。
新たに市民となった人たちが地域に根づいて多様な文化
交流することにより、本市は活気あふれる「多文化のまち」
として成長してきています。
人権を尊重し、共に生きるまちづくりを進める本市では、
在日韓国・朝鮮人など外国人市民に対する偏見や差別を
解消するため、意識啓発や諸制度の改善等に努めてきました。
さらに、近年は外国人市民が急増し、多民族化が進んで
きたことから、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして活かし、
すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した
市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の
実現が課題となっています。
これも
「人権」です。
「権利」「権利」「権利」のオンパレードです。
★指針の策定及び改訂(川崎市HP)【指針の策定及び改訂】
川崎市の取り組み(2013年4月26日)
本市では、1970年代から、外国人市民が国籍や文化、
言語の違いなどによって社会的な不利益を受けないよう、
次のような制度の改善を図るとともに、あわせて
教育・啓発等の取組を進めてきました。
■川崎市の取り組み
●1972(昭和47)年
市内在住外国人への国民健康保険を適用
●1975(昭和50) 年
手当及び市営住宅入居資格の国籍条項撤廃
●1986(昭和61)年
「川崎市在日外国人教育基本方針
-主として在日韓国・朝鮮人教育-」を制定
●1988(昭和63)年
川崎市ふれあい館開設
●1989(平成元) 年
財団法人川崎市国際交流協会設立
●1990(平成2)年
外国人市民施策推進のための24項目の検討課題をまとめる
●1993(平成5)年
外国籍市民意識実態調査を実施
外国人市民施策調査研究委員会から
「川崎市国際政策のガイドラインづくりのための53項目の提言」
を答申
●1994(平成6)年
外国人高齢者福祉手当及び外国人心身障害者福祉手当の支給開始
川崎市国際交流センターを開設
●1995(平成7)年
外国籍市民意識実態調査(面接調査)を実施
●1996(平成8 )年
市職員採用の国籍条項撤廃
(消防士を除く)
「川崎市外国人市民代表者会議条例」を制定及び
「外国人市民代表者会議」を設置
●1998(平成10)年
「川崎市在日外国人教育基本方針」を
「川崎市外国人教育基本方針―多文化共生の社会をめざして―」
に改定
「外国人市民への広報のあり方に関する考え方」を策定
●2000(平成12)年
「川崎市人権施策推進指針」を策定
「川崎市住宅基本条例」の制定並びに「川崎市居住支援制度」を開始
● 2005(平成17)年
「川崎市多文化共生社会推進指針」を策定
● 2008(平成20)年
「川崎市多文化共生社会推進指針」を改訂
● 2008(平成20)年
「川崎市住民投票条例」を制定
非常に手厚い政策です。
まず言いたいのは、まさか、不法入国者とか、密入国者に
対しては、こんな手厚い保護をしてはいないでしょうね、
ということです。
犯罪者に対して、「せっかく日本に苦労してきたのだから」、
などとして、まさか安易に定住させるようなことはして
いないでしょうね、ということです。
そして2つ目は、何故ここまで、「外国人サマ」として
まるで「お客様扱い」をしなくてはいけないのか?
ということです。
日本人が他国へ行って、
「コレが不便だ、アレが不便だ、
だからもっと自分たちにとって便利にしてくれ!」
などと言うことが許されるんでしょうか?
当然ですが、どこの国でも「郷に入れば郷に従え」であり、
「日本人様のご意見」を頂戴してくれるところなんてありません。
というか、そんな傲慢な形で「住まわせてくれ」なんて言ったら、
もちろん「出て行け!」ということになるでしょう。
「多文化共生」の恐ろしいところはあくまで「お客様扱い」を
永遠にずっと続けていくことにあります。
決してオリンピックなどの一時的なものではなくて、
ずっと気を遣い続けていくことなのです。
いわば、最も気持ちを落ち着けられるはずの自宅で、
外と同じようにずっと気を遣わなければいけなくなる。
精神的にも非常に強いストレスが加えられて行きます。
こんなことは長く続けられるはずがありません。
尼崎で起こった、角田美代子事件。
あれと同じ構図です。
「庇を貸して母屋を取られる」。そして
「多文化共生」にも必ず「人権派」が「後ろ盾」として
存在していることは誰にだって分かります。
なにが「差別」で、なにが「不当」なのか、そんな判断も
はっきりしない状況の中で、突然「言いがかり」をつけられて
またそこに「人権派弁護士」がやってきて、「人権侵害だ!」と
「断罪」されてしまえば、もう「泣き寝入り」するしかありません。このなかで最も恐ろしいのは、やはり1996年の
「市職員採用の国籍条項撤廃」と
「川崎市外国人市民代表者会議条例」。
そして2008年の
「川崎市住民投票条例」
だと思います。
1996年といえば、この年の1月まで社民党の
村山富市内閣という年でした。
そして、2008年は、麻生政権がマスコミと民主党の
狂気の沙汰の扇動報道と扇動政治に潰されていく
過程にありました。
そういった空気の中で、これら「共生」という名の元に
「腫れ物に触るような人権政策」が際立って成立して
しまっているわけです。
どの政策を見ても、「外国人の意見」が大きく反映される
であろうことは想像が付きます。
しかし、国籍条項撤廃に「消防士は除く」と書かれている
理由を知りたいです。
消防士を任せられないのに、国籍条項撤廃をする意味が
私には逆に分からないし、何故撤廃出来るのかが、そもそも
わかりません。
そして、「住民投票」への参加容認は、「外国人参政権」への
世論の抵抗を考慮した「隠れ蓑」の一手であり、先日の
与那国島で行われた自衛隊配備への住民投票結果の時に
見られたように、都合が悪い結果はマスコミ特にテレビが
さらりとしか伝えず、都合のいい結果が出たときは、一気に
「扇動報道」へと突っ走って
「民意」として自治体にごり押し
強要させる「手段」として利用するのです。
法的には何の効力もない「住民投票」が、マスコミの
扇動報道によって「これが民意だ!」と「圧力」となるのです。そんな危険を孕んだ
「住民投票条例」に外国人の意見が
反映されることはもってのほかです。
それは日本の文化と大きく関わる日本社会を、根底から
覆してしまいかねない危険へと繋がります。
また昔から最も声の大きいいわゆる「在日」は「人権派」が
強固な「後ろ盾」となっており、「差別」という言葉に何もかもを
結びつけて傲慢な「要求」や「強要」を押し付けてきます。
それを断れば、今度は「人権侵害だ!」という言葉によって
「圧力」を更にかけてくる。
そうなれば、
「言いなり」「泣き寝入り」「服従」の道を
取らざるを得ません。
「子どもの権利条例」と「多文化共生条例」。
上の「子どもの権利条例」のところで書いたとおり、
「子ども」も「子供」と書いてはいけないと人権派は言います。
何を以って、「いい」のか「悪い」のか、その判断は
勝手に決められてしまうのです。常識では通用しないことが蔓延してきているのです。
まるで
「人権」という名の「重い鎖」に繋がれて
しまっているような、そんな息苦しい思いを感じながら
生活しなければいけないとしたら・・。
考えただけでも恐ろしいと感じます。
■ここで、先に
「少年法」について、確認してみます。
国会でどのように決められてきたかを見てみます。
少年法は、昨年にも改正されました。
方向は
「厳罰化」です。↓
参議院での改正毎の議員投票結果も見てみます。
★第186回国会 2014年 4月 11日 投票結果【第186回国会 2014年4月11日 投票結果】
■案件名:少年法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
★主な改正内容
●家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び
検察官関与制度の対象事件の範囲拡大。
●18歳に満たない少年に対し、
無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限を、
「15年」から5年引き上げて「20年」に引き上げる。
●上記の場合の仮釈放をすることができるまでの期間を
「3年」から「その刑期の3分の1」に改める。
●不定期刑(刑期に幅を持たせて宣告する刑)について、
その対象事件を
「有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきとき」
に改める(対象拡大)。
●同じく不定期刑において、
「5年〜10年」を「10年〜15年」に引き上げる。
■投票総数 234 賛成票 219 反対票 15
●日本共産党( 11名)
賛成票 0 反対票 11
●社会民主党・護憲連合( 3名)
賛成票 0 反対票 3
●各派に属しない議員 反対票 1
山本太郎
共産党と社民党の全員と、山本太郎が反対。
今まで何度も悲惨な事件が起きているというのに・・。
★非行問題全国交流集会開く しんぶん赤旗 2014年3月22日【非行問題全国交流集会開く 少年法「改正」を批判】
(しんぶん赤旗 2014年3月22日)
第14回「非行」を考える全国交流集会が21日、
千葉県柏市内で開かれ、全国から親や教師、
施設職員、司法関係者ら約250人が参加し
交流しました。
「非行」と向き合う親たちの会(通称「あめあがりの会」)
などが毎年実行委員会をつくり開いているものです。
全体集会では元裁判官で弁護士の多田元(はじめ)さんが
講演。
十数年前に少年院を出た男性が非行から立ち直った
経験を語りました。
多くの少年事件を担当してきた多田弁護士は
「事件を起こした少年は育ちの過程で
さまざまな傷を負った被害者でもある」
とのべ、殺人を犯した少年の約47%が
いじめの被害を受けたという調査結果
(「98年犯罪白書」)を紹介。
「自分の存在と価値が大切にされ自己肯定感を
回復していくなかでこそ、子どもは反省と責任を
自覚して償いもできるように成長していく」
と語りました。
また、厳罰化が進められようとしている少年法「改正」問題
にも言及し
「過ちの結果だけを責められるもとでは、少年は心を閉ざし、
被害者への共感や本当の反省が不可能になってしまう」
と、法「改正」を批判しました。
いじめを受けたから殺人OKだとでも?
それを許すことこそ、あってはならないことのはずなのに。
しかも、それは、今回の川崎での事件でも加害少年が
言ってる「言い訳」じゃないですか!
自分がいじめを受けたからと今度は自分より
弱いものに当たって、果ては殺す。
そんなこと許されるわけがない!!!
そして「殺人」が絶対に「取り返しの付かない結果」で
あることは、まるで無視なんですね、この人たちは。
結局、被害者の側の気持ちも何も理解しようとは
していないじゃないですか、ハナから。
自分の子どもが殺されたら、同じ思いでいられるのか!と
本当に問い質したい気持ちに駆られます。
この「少年法」が初めて大きく変わったのは2000年の
改正でのことでした。下記リンク先は、「少年法厳罰化反対」を唱える団体の
チラシですが、そちらの方面から敢えて見てみました。↓
★子どもと21 子どもの育ちと法制度を考える21世紀の会●14歳以上が「刑罰」の対象に
それまで、大人と同じ裁判を受けるのはどんな場合でも
「16歳以上」だったが、ケースによっては14歳でも可能。
●16歳以上の「原則」逆送
16歳以上の少年が、故意に他人(被害者)に危害を加えようと
して死亡させた(殺人や傷害致死、強盗致死等)場合は、
原則として「逆送」(刑事裁判を受けさせるために検察官に戻すこと)
することとし、大人同様の裁判を受けさせる。
●少年審判の場に検察官
少年審判の場に、ケースによって検察官が立ち会う。
「逆送」が出来るようになったことは大きかったと思います。
国民が望むのは「厳罰化」ですから、すんなり決まると
思いがちですが、しかしこの改正のときにも、決して
スムーズとは行かなかったようです。↓
★少年法改正案の衆院可決を受けて (2000/09/30 民主党HP)【少年法改正案の衆院可決を受けて】
(2000年9月30日 民主党HP)
民主党 ネクスト・キャビネット
司法ネクスト大臣 小川 敏夫
本日、自公保与党三党提案の少年法改正案が
衆議院本会議において賛成多数により可決されました。
この与党案は、16才以上の一定の重罪事件について
裁判官の裁量の範囲に制限を加えたり、
裁判官の予断排除原則や適正証拠の原則に配慮しないまま、
現行の審判制度において検察官の関与を認めるなど、
運用いかんによっては少年法の理念を台無しにする
重大な内容を含むものであります。
民主党は、こうした問題点に適切に対処するために、
修正案を作成し、
1.
16才未満の少年に刑事処分を課す場合については、
重罪で少年の更生の可能性が著しく乏しい場合に限り、
かつ付添人を付することを条件とする
2.
16才以上の少年の重大事件における原則検察官逆送致については、
その範囲を限定するとともに、裁判官の裁量を確保すること
3.
少年が、非行事実を争うなどその認定に必要なときは、
別の裁判官による、適正証拠の原則を採用した方式による
手続を新たに設けて行うこと
などを内容とした修正案を提出しました。
法務委員会においては、修正案は与党などの反対で
否決されました。
民主党は、上記のとおり与党案には問題を含む部分が
ありますが、一方で、法案には、被害者に対する配慮の
制度や非行事実がないことが後に判明した少年に対する
救済措置の新設など、早急に積極的に採用すべき点が
盛り込まれていることを考慮し、最終的に、与党案に賛成
いたしました。
(以下略)
先に言うと、「少年法の理念」を完全に履き違えている。
というか、わざとわかってて言ってるのでしょうね。
このことは後で書きたいと思います。
この民主党の内容ですが、下線部分の文言を読んでみて
私は、もし民主党案が通っていたら、これらの文言によって
「改正」はなかったも同じになってしまっていただろうと
すぐに思いました。
まず、「16歳未満の刑事処分」に関しての
>少年の更生の可能性が著しく乏しい場合に限りという民主党修正案の文言。
実際には、この判断になることは先ずないでしょう。
また「原則検察官逆送致」についての
>その「範囲を限定」するとともに、「裁判官の裁量」を確保するという民主党の修正案の文言ですが、もしこの文言が
入ってしまっていたら改正少年法は完全に「空文化」し、
「逆送」はほぼゼロのままで今に至っているでしょうね。
「裁判官の裁量」とか、「人権派」裁判官だらけの現在では
期待するのは到底無理です。
このように民主党らとの協議で、「強力」な法案が、
すっかり骨抜きにされることは多々あるわけで、
ましてや、そういった協議、および衆参両議院での
何十時間もの審議を行ったうえでの採決をしても、
自民党が行えば「強行採決」、一方、民主党だと、
協議すらロクにせず、ほんの数時間だけの審議で
本当に強行採決をしてもマスコミは何も伝えないのです。
このときの参議院の採決は、次のとおりでした。↓
★第150回国会 2000年 11月 27日 投票結果(参議院HP)【第150回国会 2000年 11月 27日 投票結果】(参議院HP)
■案件名:少年法等の一部を改正する法律案
■投票総数 228 賛成票 192 反対票 36
●日本共産党( 23名)
賛成票 0 反対票 23
●社会民主党・護憲連合( 13名)
賛成票 0 反対票 9
●その他 反対票 4
堂本 暁子 (後の千葉県知事)
中村 敦夫 (元俳優)
当時、採決前の「反対の答弁」で
「改正案が仮に成立すれば、少年犯罪が増加していくことは
火を見るよりも明らか」などと反対したのは社民党の福島瑞穂です。
増加なんかしてませんけどね。
しかし、
もしもこの時の改正が与党自民党案通りでなかったら、
もしも民主党修正案での下線部分の文言が逆に通っていたら、
今回の川崎の事件の加害少年らは「刑事裁判」に掛けられる
ことなく、「家裁」→「少年院送致」で終わっていたことでしょう。そう思うと本当にぞっとします。
それだけ、国会議員の責務は大きいということです。
それだけ国会議員の意見は自分たちの社会に
ダイレクトに反映されるということです。
だからこそ、福島みずほのような人間を絶対に当選させて
いけない!
いい加減な人間を、絶対に国会へ送り出してはいけない!
このことだけでも感じます。
そして、極端に偏向したマスコミの報道を鵜呑みにして
判断してはいけない!
マスコミは福島みずほを叩いたことはありません。
共産党もありません。
民主党らもその庇護下に置かれています。
それがどういう意味を成すのか。
そのことを考えなくてはいけないと思います。
この2000年の少年法改正の後、今度は2007年に、
再び改正が行われます。↓
★第166回国会 2007年 5月 25日 投票結果【第166回国会 2007年5月25日 投票結果】
■案件名: 少年法等の一部を改正する法律案
(第164回国会(小泉)内閣提出
→第166回国会(第一次安倍内閣)衆議院送付)
★主な改正内容
●触法少年の事件について、警察官による任意調査権限を
明確化するとともに、押収、捜索及び検証等の強制調査権限を
付与する。
●少年及び保護者は、上記の任意調査に関し、いつでも、
弁護人である付添人を選任することができる。
●おおむね12歳以上14歳未満の少年についても、
家庭裁判所が特に必要と認める場合には、
少年院送致の保護処分を行うことができる。
●保護観察所の長は、遵守事項を遵守しない
保護観察中の者に対し、警告を発することができる。
●保護観察所の長の申請があった場合において、
家庭裁判所は、審判の結果、上記の警告を受けたにも
かかわらず、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重く、
かつ、その保護処分によっては本人の改善更生を
図ることができないと認めるときは、新たな保護処分を
しなければならない。
●保護観察所及び少年院の長は、保護処分中の少年の
保護者に対し指導、助言等ができる。
■投票総数 194 賛成票 106 反対票 88
●自由民主党(109名)
賛成票 87 反対票 0
●民主党・新緑風会( 83名)
賛成票 0 反対票 69
●公明党( 24名)
賛成票 18 反対票 0
●日本共産党( 9名)
賛成票 0 反対票 9
●社会民主党・護憲連合( 6名)
賛成票 0 反対票 4
(以下略)
2007年の改正は「犯罪の低年齢化」への対応を厳しく
したものです。
与党案の原案は、
「14歳未満の少年に対しても少年院送致ができる」
でしたが、修正協議の末、 少年院送致の年齢の下限を
「おおむね12歳」としています。
「おおむね」というのは、「もうすぐ12歳」の加害少年でも
適用されるということになります。
しかしこのときの採決では、民主党が賛成0。
自民党でも棄権が22名となっています。
これは2004年に長崎の佐世保で起こった
女子児童殺害事件を受けての改正だったと思います。
12歳は小学6年生から中学1年生に当たりますが、
やはり小学生を少年院送致するということに対して、
抵抗感があったのは確かだと思います。
ほかの警察の権限強化、また保護司の監督強化も
民主党は嫌ったのでしょう。
しかし、実際には、保護観察の中3少年が保護司の家に
放火し全焼させてしまったとか、そういうこともあるわけで、
現実として難しい状況の中でボランティアとして保護司の
方たちが奮闘されていることも考慮に入れるのは当然だと
思います。
この後、2008年にも改正が行われましたが、このときは主に、
被害者側の要望を盛り込むものでした。↓
★改正少年法可決・成立 被害者に傍聴認める(日テレニュース 2008年6月11日)【改正少年法可決・成立 被害者に傍聴認める】
(日テレニュース 2008年6月11日)
少年犯罪の被害者らに少年審判の傍聴を認めることなどを
柱とした改正少年法が、11日の参議院本会議で
自民・公明・民主などの賛成多数で可決・成立した。
成立した改正少年法では、これまで原則非公開とされてきた
少年審判について、12歳以上の少年が起こした殺人などの
重大事件については、被害者らに傍聴を認めることが
できるとしている。
また、少年事件の記録についても、被害者らが閲覧や
コピーをすることができるなどとしている。
少年法をめぐっては、これまでにも少年審判における
被害者らの意見聴取などが認められており、今回の改正で
少年の更生と健全育成という目的が妨げられる恐れが
あるとの指摘もあったが、さらに踏み込んで
少年犯罪の被害者の権利が認められることになった。

★第169回国会 2008年 6月 11日 投票結果(参議院HP)【第169回国会 2008年 6月 11日 投票結果(参議院HP)】
■案件名:少年法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
★主な改正内容
●被害者等による少年審判の傍聴
●被害者等による記録の閲覧及び謄写
●被害者等の申出による意見の聴取
■投票総数 229 賛成票 215 反対票 14
●日本共産党( 7名)
賛成票 0 反対票 7
●社会民主党・護憲連合( 5名)
賛成票 0 反対票 5
●会派に属しない議員による反対票 2
糸数慶子 (現・共産党)
川田龍平 (現・維新の党(みんなの党→結いの党))
●棄権
自民党 2(現・民主 田中直紀を含む)
民主党 10(現・民主 江田五月を含む)
公明党 1
自民党の棄権は誰かと思ったら・・・。
北朝鮮拉致事件の犯人辛光洙(シンガンス)の釈放嘆願書に
署名し、法相時代の死刑執行もゼロだった、「人権派」の
頭とも言える江田五月は勿論ぶれません。
しかし、この改正に賛成できないとは、どうしてなのか
私には理解できません。
苦しんで命を奪われた被害者のことを考えると、
その罪を自覚させるためにも必要なことであると
何故思えないのか・・・。
何故そこまで加害少年を慮る必要があるのか・・。
最初に取り上げた、昨年2014年の少年法改正後、
毎日新聞は社説でこのようなことを書いていました。↓
★社説:少年法改正 「更生が原点」を大切に 毎日新聞 2014年04月18日 02時30分【社説: 少年法改正 「更生が原点」を大切に】
(毎日新聞 2014年4月18日 )
(一部抜粋)
今国会で改正少年法が成立した。
~~~~~~~~~~~~
罰則強化の方向性が鮮明になった。
たとえ少年であっても、重大な犯罪であれば、相応の償いを
するのは当然だ。
ただし、成人とは一線を画し、「少年の健全な育成」を目的に
更生に重きをおくのが少年法の理念だ。
その原点を踏まえて、少年審判や裁判の運用がなされるよう
司法関係者は心がけてもらいたい。
少年事件は、成育環境に左右されることが多い。
時にいじめや虐待など負の要因が加害行為の背景に横たわる。
こうした少年事件の性質に照らし、刑罰を科す司法的な
機能だけでなく、福祉・教育的な機能を調和させるのが
少年法だ。
~~~~~~~~~~~~
少年事件に携わる弁護士からは、懲役の長期化で
社会復帰の機会が失われることへの懸念の声が聞かれる。
罰則強化は必ずしも事件の抑止とならない。
刑の選択に当たり、裁判官は少年としっかり向き合い、
長い刑を言い渡す場合は、特に慎重に判断してほしい。
併せて刑務所での更生教育の一層の充実が求められる。
少年事件は減少傾向にある。
殺人など凶悪犯罪もピーク時に比べ大幅に減っている。
全体状況を踏まえて適切に罰する姿勢が肝心だ。
~~~~~~~~~~
法で定められた「懇切を旨として和やかに」という審判の場が、
糾弾的になってはならない。
少年の内省を深める機会になるよう、全ての関係者は
努めるべきだ。
2000年の改正時、民主党・小川俊夫が書いていた
「少年法の理念」。毎日新聞にも同じ言葉が出てきました。
記事内に引用されている
>「懇切を旨として和やかに」という言葉。
これは少年法22条第1項の
「審判は,懇切を旨として,和やかに行うとともに,
非行のある少年に対し自己の非行について
内省を促すものとしなければならない。」
という文言からの引用です。
そもそも「少年法」は何のために作られたのか。
「厳罰化」反対派の意見を先にもう一度。↓
★「原則逆送」の影響(子どもと法21 会員・弁護士)子どもの行為やその結果を重視して処分を決める、
というのは「原則逆送」を少年法に持ち込んだのと
同じ発想です。
「やったことに責任を持て」という発想です。
子どもが責任をとるというのはどういうことなのか。
自分のやったことの結果を直視し、自分が結果に
責任を負えないようなことは絶対にしない、ということを
学ぶことが、子どもとして責任をとることではないか。
そのように学ぶことを援助するのが少年法の役割であり
少年審判にかかわる者の役割だと思うのです。
民主党の小川や毎日新聞社説が言う「少年法の理念」という言葉、
そして、この厳罰化反対の意見を読んでみて思うことは、
戦後の現行少年法の成り立ちというものを完全に無視した
意見であるということです。↓
★少年法WIKI
旧少年法(大正11年法律42号)の下では
少年の定義は18歳未満(第一条)、
死刑適用限界年齢は16歳以上(第七条)
といずれも2歳低かった。
また、戦時中は戦時刑事特別法があり、たとえ少年法に
当てはめれば少年であっても、裁判上は少年扱いせずに
裁く事も可能だった。
現行少年法は昭和23年、GHQの指導の下、米国シカゴの
少年犯罪法を模範として制定された。
当時は第二次大戦後の混乱期であり、食料が不足する中、
孤児などが生きていくために窃盗や強盗などをする少年が
激増し、また成人の犯罪に巻き込まれる事案も多く、
これらの非行少年を保護し、再教育するために制定された
ものであって、少年事件の解明や、犯人に刑罰を加えることを
目的としたものではなかった。
現行少年法は、当時「生きていく」ために否応なく盗みなどを
働いてしまった少年たちを保護するためのものであって、
そもそも我儘勝手な理由で「凶悪犯罪」を犯す少年を
考慮に入れて作られたものではないのです。
なのに、現在の解釈は、何もかも一緒くたにしている。
それが何より問題だと思います。
いわば、「少年法の理念」を逆に利用しているとしか
思えません。
一番最初に取り上げた「子どもの権利条例」というものが、
国連の採択した「子どもの権利条約」の根本的意義、
あるいは理念を逆利用して作られていることも同じで、
この「少年法」に関する「人権派」の「発想」と「目的」が
「子どもの権利条例」とも完全に繋がるのです。
現代の「凶悪犯罪」に走る「加害少年」は、特に「殺人」を
犯した少年というのは、当然「生きるため」でもなんでもなく、
ただただ「嫉妬」、「傲慢」、「我儘」、「見栄」、「欲望」、
そういったものによって動く「鬼畜」としか言いようのない
連中ではないですか。
戦後混乱期の「護るべき少年たち」の「犯罪」とは全く
次元の違うものではないですか。
川崎市の「子どもの権利条例」と同じく、読んでいて、
本当に怒りがこみ上げてきます。
そして、凶悪犯罪者を庇い護ろうとする「人権派」と呼ばれる
連中には不思議なことに、その凶悪な行為に及ぶまで全く
触れない、あるいは存在しないに等しい言葉があります。
「責任」という言葉です。
そして事が起こってから、やっと「責任」という言葉を持ち出してくる。
これが本当に異常だと思います。
事が起こってからでは遅い。そして、
「取り返しの付かないこと」がある。これが完全に抜け落ちていると思います。
防ぐためにはどうすればいいのか。
それが全く頭にない。
この思考はいったいどうなっているのかと思わずには
いられません。
そして、この少年法を考え、厳罰化を反対するHPに
おいてさえも、
「集団的自衛権行使を容認した閣議決定に抗議する!」
などとする「抗議声明」が出されていることに、
本当に訳が判らないとしか言いようがありません。
■川崎市の最後の問題点、「川教組」。
川崎市には
「川崎市教職員組合」というのがあります。↓
この「川教組」のHPから重要な箇所をピックアップします。↓
★川教組とは(川教組HP)【川教組とは】
わたしたちがどんな要求をもっても、一人ひとりが
ばらばらでは実現することは できません。
しかし、一人ひとりでは、雇用主との間に対等な立場で
交渉する ことができない労働者であっても、団結して
あたればそれが可能になります。
団結の力をバックにして、はじめて使用者側と対等な立場に
たって交渉し、要求 を実現することが可能になるわけです。
しかし、団結の強弱は要求実現を深くかかわっています。(←※原文まま)
「どれだけ多くの仲間 が結集し」
「日常的にどのような運動にとりくんでいるか」
といった、量と質の両面 からはかることができます。
そこで川教組は「多くの仲間(100%体制)の結集」 の
上にたって、質的な向上をはかってきました。
【川教組運動の重点の取り組み】
(川教組HP)より抜粋
1.
憲法にもとづき、「子どもの権利条約」にてらして
さらなる平和と民主教育の発展に取り組む。
その一環として、引き続き、学校・家庭・地域との
連携のもと、子供の人権を大切にした教育を確立する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q3 川教組運動の成果は?
川教組はほぼ100%の組織率を背景に、多くの成果を
上げてきました。
川崎市では、「地域教育会議」や「子ども権利条例」など、
全国的に見ても先進的な取り組みが行われていますが、
その実現に川教組は大きく貢献し力を発揮しています。
Q6 組合に入ったら、特定政党を支持しなければ
いけないのでは?
選挙を通して各種議会にわたしたちの代表者を議員として送り、
さまざまな政策にわたしたちの意見・要望を反映させることは
とても大切です。
そのために川教組が推薦する候補者の勝利に向けた取り組みを
すすめています。
しかし、選挙の際特定の政党・団体などに加入や
投票を強制することは一切ありません。
Q7 組合の存在意義は認めるけど、
わたしが入らなくてもいいのでは?
教育環境や自分の労働条件に関する不満や要求を
改善したくても、個人の力には限界があります。
川教組はこれまでの市段階の課題や県・国段階の課題に
ついて、神奈川県教職員組合や日教組、または他の
労働組合とともに運動をすすめ課題の解決を図って
きましたが、まだまだ課題は多く残っています。
川崎市で働く教職員が力を合わせて組合運動をすすめて
いくことが、わたしたちの力の源です。
ひとりでも多くの仲間が一緒になって組合運動を
すすめることが大切なのです。
いわば日教組の別働部隊です。
関わっているのは「地方政治」です。
そして当然
日教組とイデオロギーが同じです。↓
★民主党の野次は良い野次!民主党の政治資金は何でもOK!byマスコミ。
日教組をこの際もう一度おさらい!山井議員は訂正よろしく!もちろん、イデオロギー活動も活発に行っています。↓
★川教組HP 当面の予定【川教組HP 当面の予定】より
・2/21(土) 14:00~ 集団的自衛権にNO!
2.21かながわ大集会 山下公園 おまつり広場
2月21日、土曜日・・。
この前日、上村遼太君は、残忍、鬼畜の連中に殺され、
遺体で見つかりました。
こういう
組織率100パーセントの川崎市教職員組合のある
川崎市で、今回の事件は起こった・・。
上村君が殺害された翌日・・。
★横浜で集団的自衛権にNO! 2.21 かながわ大集会後パレード★「考えよう!集まろう!声をあげよう!集団的自衛権にNO!2.21かながわ大集会」・集会1時間【「考えよう!集まろう!声をあげよう!
集団的自衛権にNO!2.21かながわ大集会」】
(横浜弁護士会主催)
■ゲスト
阿部浩己(神奈川大学法科大学院教授)
浜矩子(はまのりこ)(同志社大学大学院教授)
半田滋(東京新聞論説委員兼編集委員)
■政党から
民主党 近藤昭一衆議院議員’(立憲フォーラム)
共産党 志位委員長
社民党 福島みずほ副党首
【報ステでもおなじみの浜矩子・同志社大学大学院教授のスピーチより。】

★12分30秒あたりから
今の時代を生きていくためには、どういうあり方、
どういう生き方が求められるのか。
今の時代を生きていくために我々にとって必要な3つのもの。
すなわちそれは「耳」と「目」と「手」である。
どのような「耳」、どのような「目」、どのような「手」であるか。
まず「耳」。
傾ける耳。
人が言うことをしっかり聴く耳。
たとえ自分と全く違う意見を持っている人の意見も
きちんと傾聴する耳。
傾ける耳。
次の「目」、どのような目であるか
それは涙する目。
人の痛みを思い、人の苦しみを自分の苦しみと受け止めて
もらい泣きができる目。
3番目は「手」。
その手とは差し伸べる手。
痛んでいる人、苦しんでいる人たちに向かって差し伸べる手。
この3つが必要だと思うが、この3つのいずれもが
最も安倍政権が持っていないものである。
彼らの「耳」は聴くことのできない「耳」。
彼らの「目」は涙なき「目」。
彼らの「手」は差し伸べる手ではなくて、奪い取る「手」である。
「狂気」に晒された「命」を護り救うためのものを否定し、
「狂気」の鬼畜どもを護るために語ることの恐ろしさ。
北朝鮮拉致事件においても、犯罪国家「北朝鮮」には
優しく、拉致被害者とそのご家族には冷酷極まりなかった
連中と、こういう「自称人権派」が、「ダブルスタンダード」の
形で重なるのを、もううんざりするほど見てきました。
社民党 福島瑞穂ももちろん同じ。
★36分40秒からは特に酷い。
「ドラえもんの『どこでもドア』を使って戦場で戦争をする」
「『どこでもドア』を使って後方支援という名の下に
一体となって戦争をする」・・・・・・・。
「狂気」から「命」を助けるために命を懸ける自衛隊を、
以前は「人殺し」と断罪し、そして「集団的自衛権」に関して
以降は、突然、「自衛隊の命が大事だ!」などと、いかにもな
キレイゴトを語っていたが、いかに気持ちの伴わない言葉
だったかは、『どこでもドア』などというふざけた言葉を
出してくることでもはっきりと判ります。
そしてこのことは、まるで、あの光市母子殺害事件で犯人に
「乳児を押し入れに入れたのはドラえもんに助けてもらおうと
思ったから」
などと言わせた弁護人、安田好弘と同じ「感性」では
ないですか!
ありえないのです。
そういう表現をすること自体が!
人の命が懸かっていることに対して、信じられないくらいに
軽薄で、馬鹿にした、また侮蔑的ともいえる言動が!
こんな福島みずほのような人間が国会に存在することに
心底怒りを覚えます。
イラクの人質事件で助かった3人のうちの名前を挙げて
「日本は戦後誰も殺していない!憲法9条がある!
だから3人は助かった!」
と叫びながら、しかし後藤さんと湯川さんが殺されたことに
対しては、そうは叫べず、その叫べない理由もいわず、
「9条があっても護れなかった」
という現実の言葉さえ出そうともしない。
そんな矛盾を丸出しにしながら、
日本人に正当防衛でさえ認めさせない、あの
辛淑玉(シンスゴ)の「殺されても殺さない」との言葉を
髣髴とさせる福島みずほの言動は本当に許しがたい。
いまだ「イスラム国」という言葉を使い、イスラム教徒を
侮辱しながら、「反政府軍の革命」なるものに共鳴し、
「宣伝」し続ける報ステはじめ日本のマスコミ。
日本の凶悪犯罪の「後ろ盾」をするように、少年法の
「厳罰化」に反対し、日本の社会を崩壊させるかのような
条例を地方から推進させようとする大きな動きに
加担する連中。
「人権派」とはそういう「共産革命」側の人間でしかない。
血が流れても、苦しんでいても、涙を流すことがないのは
その連中なのだ。
最後に・・・。
■民主党の平岡秀夫・元法相が、かつてテレビで
遺族に向けて言い放った暴言。↓★浅田選手が巻き込まれたもの。その恐ろしい現実を為末氏はしっかり見るべきだ。加害者の人に死の恐怖を味わわせるという気持ちで
遺族が本当に幸せになるというか、納得されるとは
思わない。
むしろ、悪いことをした子どもたちは
それなりの事情があって、
そういうことになったと思う。

■ 滋賀、大津市 青木悠君リンチ殺人
【事件概要】
2001年3月31日、滋賀県大津市平野小学校の
給食室の裏庭で、青木悠君(16歳)が
A(当時15歳)とB(17歳)にリンチを受け死亡した。
青木君は中学生の時に交通事故に合い、左半身不自由に
なった二級障害者手張を持つ身体障害者だった。
改正少年法施行の前日に起こった事件である。
★滋賀、大津市 青木悠君リンチ殺人■青木悠くんのお母様が立ち上げたHP。↓
★青木悠の命を大切にこのHPのトップに書かれているお母様の言葉。↓
青木悠は、弱音を吐かず、前向きに生き、
少年法改正の前日H13年3月31日に小学校に呼び出され、
『障害者のくせに生意気』と17才と15才に執拗に暴力を受け、
脳死状態にされICUで涙を流して、4月6日に亡くなりました。
H11年8月に交通事故に遭い、頭を強く打ったため、
左半身不随になり、寝たきりのチューブだらけから、
8ヶ月入院し1年以上リハビリして、やっと歩けるようになり、
リハビリのため、定時制行ってたのを、大学進学目指し、
昼間の高校受験し、H13年3月27日合格して、毎日ニコニコして、
「これから、今までお母さんに心配かけた分、親孝行する」
と言ってた矢先でした。
障害者2級の手帳を持つ、無抵抗で自分の身体を支えることも
出来ない悠を、何10発も殴られコンクリートに頭から何度も
バックドロップかけられ、脳死状態まで見ていた見張り役の
15才の3人、
最初から最後までずっと2階から見ていて、
110・119番も電話しなかった人を、一生許すことはできない。
加害者少年らは、自分たちが定時制で、
障害者の悠君が全日制の高校に入学したことに
「強い妬み」を持った。
青木悠くんが殺されたのは、
加害者少年たちの信じられないほどの
自己中心的な
「妬み」からだった。
そして事件は、2000年の「改正少年法」が成立した翌年、
2001年の「改正少年法」施行日、4月1日の
前日だった・・・。
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