松本副大臣と激甚災害指定に関する「意図的な報道」が恐ろしい。どうか国会を見てください!救命救助優先と法に則った手順を踏む政府こそ正しい。東日本大震災での直後の指定は寧ろ優先順位を誤っている。
- 2016/04/24
- 08:34
東日本大震災の最初の閣議決定は3月12日。
翌13日が公布日でした。
公布日を当初4月15日と書きましたが、これは
一度目の一部改正の公布日でした。
(一部改正は何度か為されていました。)
※また、文中に、「※赤い文字」で追記していることがあります。
後年、判ったことです。
前回の記事で追記として取り上げた、民進党の黒岩宇洋の
質疑です。
35分の質問時間のうち、25分が熊本地震関連で、
松本副大臣の件と「激甚災害指定」の件です。↓
★[国会]黒岩宇洋【TPP特別委員会】2016年4月22日
松本副大臣に関する報道内容と、国会での答弁に関しては
前回のブログ記事もどうか読んでください。↓
★松本副大臣と激甚災害指定に関する「意図的な報道」が恐ろしい。
どうか国会を見てください!救命救助優先と法に則った手順を踏む政府こそ正しい。
東日本大震災での直後の指定は寧ろ優先順位を誤っている。2016/04/24
http://bakahabakanarini.blog.fc2.com/blog-entry-1002.html
上の黒岩宇洋の国会での質問と松本副大臣の答弁。
今回はこの部分、書き起こしをしていません。
どうか全て聞いてみてください。
これを見てどう思うか。
これを聴いてどう思うか。
それは私なんかが強要することではなくて、国民みんなが
「自分でどう思うか」、ただその一点だと思うんです。
国会を見るとわかってきます。
本当に頑張っている政治家たちが見えてくると思います。
許せない政治家たちが目の前に映し出されてくると思います。
★尚、答弁を聴くにあたっては、こちらを参考にしてください。↓
【参考1】
http://www.jma-net.go.jp/kumamoto/kakusyusiryou/20160416zantei_ooame1.pdf
【平成28年4月16日の熊本県熊本地方の地震に伴う
大雨警報・注意報発表基準の暫定的な運用について】
(平成28年4月16日 熊本地方気象台)
平成28年4月16日01時25分頃から01時46分頃に
熊本県熊本地方で発生した地震による地盤の緩みを考慮し、
揺れの大きかった市町村については大雨警報・注意報の
発表基準(土壌雨量指数基準)を引き下げて運用します。
※4月14日21時26分頃
熊本県熊本地方で発生した地震により、熊本県では、
益城町で最大震度 7 を観測。
※4月16日01時25分頃から01時46分頃
熊本県で最大震度6強を観測。
◆激甚災害指定について
激甚災害指定については、参考になりますので書き起こしを
しました。
実は18日にも同じことを民進党の議員、緒方林太郎が
質問をしています。
何度も何度も政府側は説明をしなければなりません。
しかしそれが国民に届かない。
マスコミが事実を流さないからです。
「激甚災害指定が遅い!」
「被災者への支援が 自治体レベルではなく 国レベルに移って
支援のレベルが全然違って来るのに何故すぐにでも指定
しないんだ!?」
ネットでもこういった誤った内容が散々流れてきます。
恐らく意図的に流しているのも当然あるでしょう。
しかし18日には既に安倍総理は説明をしています。
国会での答弁をテレビがちゃんと全部流せば、全国民は
解るはずです。
激甚災害指定がどういうものか。
だけど、その国会答弁をマスコミはまともに流しません。
またマスコミや民進党は、この「誤った認識の植え付け」を
やめようとはしません。
しかも民進党はわざわざ被災地へ行ってこの嘘を
被災者に植え付けて不安を煽っているのです。
★動画22分30秒あたりから
【黒岩宇洋】
私たち同僚議員が今、現地に行くと、やはり被災者の
皆さんから
「激甚指定がなんでこんなに遅いんだ」と。
こんだけの規模で。
これについてですね、やはり防災担当大臣として現地から甚大な
規模の説明を受けているわけけですから、何故これほど遅れて
いるかについてしっかりと説明していただけませんか。
【河野防災相】
避難所に関係するのは災害救助法の指定でございますから
恐らく避難所でそういう話があったとすれば、それは災害救助法の
指定の話なんだろうと思います。
それはもう発災直後に15日の早朝に指定をされて
おります。
激甚災害指定というのは被害の復旧額を積み上げて
一定額以上になった場合に指定されるものでございます。
こういう状況でございますから自治体がそうした作業を今やるのは
無理だと思いますので各省庁にお願いをして被害額の把握を今
一生懸命やってもらっているところでございますので特に遅れている
という話ではないと思います。
【黒岩宇洋】
東日本ですと、もう翌日には激甚指定が
されましたし、阪神淡路も1週間でされてるわけですから。
先ほど「勝るとも劣らない規模だ」と現地の対策本部長が
言ったということ比較においてですね、迅速さに欠けている
という。
「全く遅れてない」と防災担当大臣から言われれば、これは
ですね、もう本当に被災自治体だけでなく被災民の皆さんも
とてもとても納得できないことを指摘させていただいて・・
(後略)
黒岩はじめ民進党の連中は、「激甚災害指定」のことを
本当に知らないのであれば、国会議員を辞めるべきです。
災害時に、こんな誤った認識をしていれば、連中の言動は
被災者の不安を増大させるだけにしかなりません。
さらには、救助支援を最優先せねばならない時に、激甚災害
指定のいわば「見積もり」を無理にさせるようなことは、
それこそ命を軽く見ているとしか思えません。
また「意図的」にこういった嘘八百を流布するのであれば、
尚更、国会議員の資格などありません。
本当に信じがたい、そして許しがたい行為です。
こちらは4月18日の民進党・緒方林太郎の質疑です。↓
★緒方林太郎(民進党)【衆議院 国会中継 TPP特別委員会】2016年4月18日
★15分あたりから
【緒方林太郎】
発災から4日が過ぎまして、現在まだ激甚災害指定が
行われておりません。
我々が見る限り、どう考えてもこれは激甚災害と指定をすべき
事例ではないかと思いますが激甚災害指定が遅れている事情は
いかなるものでしょうか。
【河野防災相】
激甚災害指定は復旧に要する費用が一定の標準税収入の
割合を超えた場合に指定をされることになりますので、
特に遅れているとは思っておりません。
今、関係の自治体にはなるべく早くこの復旧の見通しの査定を
出していただくようにお願いをしているところでございますが、
今はまだ避難所への食糧あるいは水の持ち込み
その他、自治体も色々と手が回らないと思いますんで、
なるべく早く出していただければと思っておりますが、先ず
やらなければならないことを先にやりたいと思います。
【緒方林太郎】
県からも要請が来ておりますし、各自治体、今そういうものを
算定するだけの人的なゆとりもないわけでありまして、早急に
やっていただければと思います。
ここでは3・11の時の例を出すことはいたしませんが、早急に
必要なことだと思いますので、河野大臣もう一度早急にやるという
強い意志を示して頂ければと思います。
【河野防災相】
国の各省にも査定をするように命じて作業は進んでおります
ので、出来るだけ早くこれはやりたいと思います。
【緒方林太郎】
総理、激甚災害指定すぐにやっていただければと思いますが
いかがですか。
【安倍総理】
この激甚災害指定につきましては、先ほど河野大臣から答弁を
させていただきましたが、一定の水準に達するという要件が
法律的な要件がございます。
その中において我々はしっかりと作業を進めて、この状況で
ございますから激甚災害指定への方向に向けて
決定をしていきたい、こう考えておりますが、決定がたとえば今日、
明日、明後日ということになったとしても、これは
実際の災害支援には、これは何の関わりもないことて
ございまして。
今後の、今後のですね、いわば復興復旧に向けて、しっかりと
国が支援をしていくことについては、全く変わりがないわけで
ありまして。
その方針は変わっていないということでございまして、いわば
それが、それがですね、今申し上げましたように・・
すいません、これ大切な議論をしているんですから
野次はやめて下さいよ!こういう時は!
よろしいですか、つまり激甚災害指定というのはつまり先ほど
河野大臣が申し上げたように、これ事務的に数字を積み上げて
いかなければ法律的にできないわけでございます。
これを今まさに一生懸命やっているわけでありますが、同時に今
私たちが直ちにやらなければいけないことは現在の
救命救助対応でありますし、困難の中で生活をして
おられる避難者の皆さんに対する対応でございます。
これを第一にするわけでありまして、そのうえでですね、
復旧復興に向かっていって更に費用が掛かっていく
中に置いて、国がちゃんと負担をしていく。
これは先ほど申し上げましたように、この方向で行くということは
間違いないわけであります。
今、激甚災害に指定するということをですね、正式に言うということ
これは法律上言えないわけでありますから、こういう形の答弁に
しかなりませんがそれについては、どうか私は、どうかご安心を
していただきたいということは申し上げておきたいと思います。
自治体の皆さんにもご安心をしていただきたいし
被災地の皆さんにもご安心をしていただきたいと思います。
しかし今まず第一にやらなければいけないことは、
現在行っている救命救助活動であり、そして、
避難生活を送っておられる方々の、この生活状況の
改善ではないかと思っております。
(※こうやって当時、河野太郎は、安倍総理を信用させていったのだと、後年経って判ります。
実際には、安倍総理を陥れるメディアと民進党を後ろから操る側にスガと共にいたわけです。
民進党の緒方の河野に対する発言を確認すれば、河野に対しては結局持ち上げていることも判る。
何という巧妙さだろうか。そして、この後、「外相」という最も重大な地位に就くことになった。
全てを妨害する為に・・)
優先すべきことは何なのか。
この一点に尽きます。
そして、連中は、安倍総理が言われた
>正式に言う
つまりは
閣議決定という正式な手続きを経て行われる正式な発表
であることと、
>指定の方向に向けて決定していきたい
という
正式ではない外向けへの発信.。
この2つをわざと混同させようとしていることがわかります。
【参考2】
◆過去5年の激甚災害指定の中からいくつかをピックアップ
してみます。
(※過去5年ですので民主党政権からとなります。
平成25年からは安倍政権です)
★過去5年の激甚災害の指定状況一覧(内閣府防災情報のページ)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/100420-2kisya.pdf
■平成22年2月28日
津波
岩手県・宮城県
→4月23日 公 布 ・ 施 行
★この時の津波被害について
ちなみにこの時、避難する人たちが非常に少なかった
という事実を重くみて、「津波対策法案」が6月に野党、
自民党から議員立法で出されましたが、与党民主党は
9か月間棚ざらしにしました。
これがもし早急に通っていたら、和歌山の「稲村の火」の
11月5日が「津波の日」に指定をされ、国を挙げて津波の
避難訓練が行われたはずでした。↓
★東日本大震災の9ヶ月前に自民党が出した「津波対策法案」は
何故間に合わなかったのか。民主党の「不作為」という大罪
★東日本大震災の津波訴訟に思う。
民主党政権の「政治の不作為」と、それを隠蔽したマスコミの罪の深さに
改めて怒りを覚える・・。
法案が再度取り上げられたのは震災後。
2011年6月、「津波対策の推進に関する法律」が制定され、
11月5日は「津波防災の穂となりました。
昨年は「くまモン」や「ふなっしー」らが「津波防災ひろめ隊」として
頑張ってくれていました。↓
★津波防災ひろめ隊サイト(内閣府)
★首相官邸 facebook

【首相官邸】
今日11月5日は、「津波防災の日」。
「津波防災ひろめ隊」と一緒に、津波防災の啓発イベントに
参加しました。
津波から命を守るために大切なことは、
大きな地震が起こったら、御家族が、
自分と同じ行動をとっていることを信じて、
直ちに高いところに避難することです。
そのため、日頃から「ここに行けば必ず再会できる場所」を
御家族と確認しておくこと。
これが極めて重要です。
政府としても、引き続き防災対策に全力を尽くしてまいります。
国民の皆様にも、この機会にいま一度、津波防災について
考え、命を守る行動の備えをしていただければと思います。
昨年の12月4日には、日本の強い働きかけで、この「11月5日」が
「世界津波の日」となりました。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/100825-1kisya.pdf
■平成22年6月11日から7月19日までの間
豪雨梅雨前線
岐阜県・広島県・佐賀県
→8月25日 公 布 ・ 施 行
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/101027-1kisya.pdf
■平成22年9月4日から同月9日までの間
台風第9号
神奈川県足柄上郡山北町・静岡県駿東郡小山町
→10月22日 閣議決定
→10月27日 公 布 ・ 施 行
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/101119-1kisya.pdf
■平成22年10月18日から同月25日までの間
豪雨
鹿児島県奄美地方に
→11月19日 閣議決定
→11月25日 公 布 ・ 施 行
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/140328-3kisya.pdf
■平成23年3月11日:東日本大震災
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・
栃木県・千葉県・新潟県・長野県
→3月12日 閣議決定
→3月13日 公 布
【政令の概要】
本政令は、平成23年東北地方太平洋沖地震などの
地震による被害が、激甚災害指定基準を明らかに
超えるものと見込まれたため、早期に
激甚災害(全国を対象とする本激)に指定したものです。
→4月15日 一部改正 公 布
【政令の概要】
本政令は、激甚災害指定基準に照らし、法第8条
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に
関する暫定措置の特例)
の措置を適用すべき措置に追加します。
→5月2日 一部改正 公 布 ・ 施 行
【政令の概要】
(1)激甚災害として指定する災害を「東日本大震災」に
改めます。
(2)東日本大震災財特法第2条第2条の「特定被災地方公共団体」
については、
「公立社会教育施設(公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール等)
の災害復旧事業」と
「小災害債(普通交付税算入率66.5%~95.0%)」を
早期に実施できるよう、激甚災害法施行令の適用の特例を定めます。
→9月6日 一部改正 閣議決定
→9月9日 公 布
【政令の概要】
本改正は、3月13日に公布した東日本大震災に係る
激甚災害指定政令において定められていた中小企業
信用保険法による災害関係保証の特例措置の
適用期限(平成23年9月11日)について、被災した中小企業の
復旧・復興の現状等を踏まえ、平成24年3月31日まで延長する
ものです。
→平成24年3月2日 一部改正 閣議決定
→平成24年3月7日 公 布 ・ 施 行
激甚災害法による特例措置の適用期限について、次のとおり改正する。
(1) 東日本大震災
・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例
平成 24 月 3 月 31 日 → 平成 25 年 3 月 31 日
・雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例
平成 24 年 3 月 10 日 → 平成 24 年 9 月 30 日
(※新潟・福島豪雨および台風第12号にも適用)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
・以下、現在までに更に4回の一部改正有り。
・最新の一部改正
→平成28年3月25日 閣議決 定
→平成28年3月30日 公 布 ・ 施 行
【政令の概要】
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき
措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
東日本大震災により被害を受けた中小企業者に関する特別の
助成として講じている、中小企業信用保険法による災害関係保証の
特例措置(激甚法第 12 条)について、被災中小企業事業者の
資金需要が引き続き見込まれることから、適用期間を1年間
(平成29 年3月 31 日まで)延長しようとするものです。
全国的に大規模な災害が生じた場合は、例えば公共土木施設等に
よる全国の災害復旧の査定見込額が約1785億円を超えれば
本激の指定(本激A基準)が可能になります。
発災後一週間は、例えば「72時間の壁」と呼ばれるように
「発災によって引き起こされた危険に巻き込まれた命を救う」
「発災によって引き起こされた危険から生命を守る」
すなわち根本的な命の確保と、行方不明となった
被災者の救出、捜索が最優先となるはずです。
「激甚災害指定」は、いわば、その最も命の危機的状況から
何とか脱してからの、取り組みであり、今度は復旧、復興に
向けて進みだすための内容であることは、改正時の「政令の
概要」を読んで頂ければはっきりと解ると思います。
さらに東日本大震災で特に今日まで改正が続いている
ことを見ても、いかに激甚災害指定というものが「復興」に
重きを置いたものであるかが、はっきりとわかると思います。
激甚災害指定を発災翌日に閣議決定したとしても、生命の
危機となる「72時間の壁」から救い出す手立てとなるものは
何もなく、また特に東日本大震災では、その後もしばらくの間、
命を救出する、確保する戦いが続きましたが、
そこに関われるものは激甚災害指定には何もない
のです。
いや寧ろ、その命の救出、確保のために「徹底集中」
すべき人員の一部が、この指定によって、そちらに
回らざるを得ず、力が削がれてしまった
可能性すらあるのです。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/110817-2kisya.pdf
■平成23年7月17日から同月20日までの間
台風6号
高知県安芸市 三重県・和歌山県
→8月12日 閣議決定
→8月17日 公 布 ・ 施 行
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/110926-2kisya.pdf
■平成23年8月29日から9月7日にかけて
台風12号とこれから変わった温帯低気圧による
三重県、奈良県、和歌山県を始め全国各地
→9月20日(火) 閣 議
→9月26日(月) 公 布 ・ 施行
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/120803-2kisya.pdf
■平成24年6月8日から7月23日にかけて(※1)
一連の気象現象としての梅雨前線及び台風4号による
福岡県・熊本県・大分県、九州地方を中心に全国各地
→7月31日 閣議決定
→8月 3日 公 布 ・ 施 行
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/130820-1kisya.pdf
■平成25年6月8日から8月9日にかけて(※2)
一連の気象現象としての梅雨前線及び暖湿気の流入
並びに台風4号及び台風7号による
岩手県・山形県・島根県・山口県(東北、中国地方)
→8月15日 閣議決定
→8月20日 公 布 ・ 施 行
★上記(※1)(※2)とも、台風とそれに伴った梅雨前線による
被害ですが、期間も長く、また地域も広範囲で指定されて
いるのが特徴。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/131108-1kisya.pdf
■平成25年10月15日及び同月16日にかけて
台風26号による暴風雨
東京都大島町
→11月 5日 閣議決定
→11月 8日 公 布 ・ 施 行
→11月15日 一部改正 閣議決定
→11月20日 一部改正 公 布 ・ 施 行
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20141119-1kisya.pdf
■平成26年10月13日及び同月14日にかけて
台風第19号による暴風雨
兵庫県 洲本市・淡路市
→11月14日 閣議決定
→11月19日 公 布 ・ 施 行
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20151030_02kisya.pdf
■平成27年9月7日から同月11日にかけて
台風第18号等による
関東、東北地方を中心に甚大な被害
→10月6日 閣議決定
→10月7日 公 布 ・ 施 行
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
★「激甚災害制度」は
「激甚災害指定基準」及び「局地激甚災害指定基準」により
定められます。
★激甚指定は復旧工事への国庫補助の嵩上げ。
また上の方でも書いた通り、復興に向けて、金融・資金等に
関する様々な特例措置なども場合により加えられます。
このように過去5年間の激甚災害指定を見てもわかる通り、
民主党政権でも通常では約1か月掛かっています。
今回の件は他の激甚災害指定の時のように
法に則ってちゃんと査定を経て指定を決める形を
とっています。
東日本大震災の時だけ、その順番を完全に飛ばしたために
閣議決定がたやたら早かったということなのです。
菅直人は、法律を無視して、閣議決定しただけ
なんです。
そもそも、東日本大震災の時も、そして今回も、明らかに
「激甚災害指定」だということは判っています。
そして安倍総理も、そのつもりで「指定に向けて」当然やって
いるわけで、それを5年前と比較して、「遅い」などということ
自体がもう、信じられません。、
私も、わざわざ5年前の「激甚災害指定」に対して、なんら
非難する気など全くなかったし、今まで考えたこともなかったのに
こうして説明せざるを得ない。
これっていったい何なのでしょうか。
なんでこんな気が滅入るようなことをやらなきゃいけないのかと。
本来ならばマスコミがちゃんと伝えるべきところを、何でこんな
僻地ブログが必死になって事実を伝えなきゃけないのか。
本当にマスコミというものが、いかに機能していないかが
これだけでもわかると思います。
というか、本当に腹立たしいとしか言いようがありません。
ネットでは弁護士ドットコムがこう書いていました。↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160423-00004578-bengocom-soci
【熊本地震の「激甚災害指定」は遅い?
被災者支援に必要な法制度を解説】
(弁護士ドットコム 4月23日(土)9時11分配信)
(一部抜粋)
ネットでは、
「誰がどう見たって激甚災害」
「まだ(指定)されていなかったことに驚き」
といった反応のほか、東日本大震災では、
地震発生の2日後に激甚災害指定の
政令が公布されていることから、
「何をグズグズやってんのかね」
といった批判も起きている。
>東日本大震災では、地震発生の2日後に
激甚災害指定の政令が公布されている
通常は査定が必要で、ちゃんと一定以上の数字を出さなければ
いけないという、その法律に則った手続きの方法を、
東日本大震災では、飛び越えて行われたことには
全く触れられずに、こうやって書かれてしまえば、
あたかも今回、指定が遅いような印象を与えます。
さらには、上でも書いたように、救命最優先で行われるべき
最初の一週間に満たないまでの激甚災害指定は逆に弊害と
なる可能性も出て来ることを書くべきです。
また特に東日本大震災では何度も一部改正が行われるなど
他の災害とは、状況がかなり違います。
黒岩宇洋は、
「松本副大臣は今回の熊本地震を東日本大震災や
阪神淡路大震災らと勝るとも劣らない規模だと言っていた
のに指定が遅い!」
などと批判していましたが、被災間もない時に
「熊本の地震はあの時程ではない」
などと国会で答弁出来るでしょうか。
もし、そういった答弁をしたら、またマスコミや民進党はきっと
「熊本を軽視している!!」などと難癖をつけていただろうと
思います。
また被災者にとっては「比較」など関係はなく、家が潰れてしまえば
同じ被災者の立場です。
松本元副大臣は、そういった被災地、被災者の気持ちを慮っての
発言だったとも思います。
とにかく「優先順位」は間違っていないのです。
そして法に則った手続きに沿ってちゃんと進めている。
これが「事実」です。
弁護士ドットコムは何故、菅政権が法に則った激甚災害指定を
行わなかったことを伝えないのですか。
このことをちゃんと伝えれば、今回との違いがはっきりと
判るのになぜ伝えないのですか?
これは「隠ぺい」ではないのですか?
そして・・・。
国民は、こんなツイートをする国会議員を
本当に許せるのですか?
激甚災害指定が遅すぎる、と熊本では不満が高まっています。まさか、安倍総理が熊本に視察に来た際に、総理が激甚災害指定を発表し実績とするために、激甚災害指定を遅らせているのではないか?という疑念の声が熊本で高まっています。一刻を争う激甚指定をなぜ、総理の熊本訪問まで先延ばしするのか?
— 山井和則 (@yamanoikazunori) 2016年4月23日
山井和則 ✔ @yamanoikazunori 2016年4月23日 10:07
激甚災害指定が遅すぎる、と熊本では不満が高まっています。
まさか、安倍総理が熊本に視察に来た際に、総理が
激甚災害指定を発表し実績とするために、激甚災害指定を
遅らせているのではないか?
という疑念の声が熊本で高まっています。
一刻を争う激甚指定をなぜ、総理の熊本訪問まで
先延ばしするのか?
人の不幸を利用して、デマを流布し、国民を煽り、
不安にさせ、頑張っている人を陥れ、貶める・・。
法に則って行ってきた政府を、また
優先すべきことをちゃんとやってきた政府を
ここまでして叩きまくる・・。
絶対に許せません。
【追記】
安倍政権は4月28日、熊本地震を「特定非常災害」に指定する
政令を閣議決定し、5月2日に公布、施行されることになりました。
特定非常災害の指定は、制度創設のきっかけとなった1995年の
阪神大震災、2004年の新潟県中越地震、11年の東日本大震災以来、
4例目となるとのことです。
これは法律の正式名称通り、
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための
特別措置に関する法律」
となります。↓
★特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
行政上の手続きの遅れ、例えば、運転免許証の更新期限なども
延長されます。
民進党やマスコミが足を引っ張る間も、政府はちゃんと
「やるべきことをすべてやる」を実行しています。
民進党やマスコミの「役立たないもの」に構っているヒマなど
政府にはありません!
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